(新型コロナウイルス感染症の影響による売上高等の減少)セーフティネット保証5号:不況業種関係
印刷 ページ番号1020472 更新日 2024年10月1日
5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣が指定する業種に属し、新型コロナウイルス感染症の影響を受け売上高等が減少している中小企業者の方。(指定業種の詳細については、関連情報欄の「セーフティネット保証5号の指定業種について」から参照できます。また、業種の検索方法等については、中小企業庁のホームページ中「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」の項をご覧ください。)
認定要件
次のいずれかの要件に該当することが必要です。
イ 売上高減少(直前同期比)
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者(複数の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。以下同じ。)の場合
最近3カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。(イー7)
なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。(以下同じ。)
2 主たる事業(最近1年間の売上高等が最も大きい事業)が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する兼業者の場合
主たる業種及び全体のそれぞれについて、最近3カ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。(イー8)
3 1以上の指定業種に属する事業を行っている兼業者の場合
次の要件のいずれにも該当することが必要です。(イー9)
1.指定業種の最近3カ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して減少しており、その減少額等が、全体の最近3カ月間の新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に対して5%以上の割合であること。
2.全体の最近3カ月間の売上高等が新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期の売上高等に比して5%以上減少していること。
(新型コロナウイルス感染症の影響を受ける直前同期とは、同感染症の影響が発生し始めた令和2年1月以前を指す。)
必要書類
(1) 認定申請書及び添付資料
認定申請書及び添付資料イ-7~イ-9のうち該当するものに記入し、2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 下記の確認資料
- 法人:履歴事項全部証明書写し
個人事業主及びフリーランス:確定申告書等の事業所所在地と代表者名が確認できる書類 - 許認可業種の場合は、許認可証の写し
- 「添付資料」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
各月の売上高が確認できる書類が必要です。ご自身でご用意いただくか、添付ファイル欄に掲載しています月別売上高表をご使用ください。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。 - 兼業の場合は、業種別売上高及び1年間の売上高が確認出来るもの
注意事項
申請の内容により、別途、確認書類を求める場合があります。
申請・お問い合わせ先
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで
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