セーフティネット保証2号:事業活動の制限

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印刷 ページ番号1006317 更新日 2024年3月28日

2号:事業活動の制限

生産量の縮小、販売量の縮小(減)、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者(以下、「指定事業者」)と直接・間接的に取引を行っていることにより売上等が減少している中小企業者の方を支援するための措置です。

現在の指定案件

  1. ALPS処理水の海洋放出に基づき諸外国政府が実施している日本国からの水産物の輸入を停止する措置
    (指定期間:令和5年8月24日から令和6年8月23日まで) ※イ・ロのみ
  2. ダイハツ工業株式会社等の生産活動の制限
    (指定期間:令和5年12月20日から令和6年12月19日まで)※イ・ロのみ

認定要件

イ 指定事業者と直接取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、指定事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者

ロ 指定事業者と間接的な取引を行っており、指定事業者に対する取引依存度が20パーセント以上で、指定事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者

ハ 指定事業者の近隣に事業所を有しており、指定事業活動の制限を受けた後の3カ月間の売上高等が前年同期比マイナス20パーセント以上(注)の見込みである中小企業者
  (注)平成14年3月より、マイナス10パーセント以上に緩和中。

必要書類

(1) 認定申請書及び添付資料
 認定申請書2部、添付資料1部を提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数+1部の部数を提出してください。

(2) 下記の確認資料

  1.  法人:履歴事項全部証明書写し
     個人事業主及びフリーランス:確定申告書等の事業所所在地と代表者名が確認できる書類
  2. 「添付資料」に記載した各月売上高等及び取引依存度を確認できるもの(試算表、売上台帳等)
    各月の売上高が確認できる書類が必要です。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。
  3. 直接取引又は、間接的な取引を行っていることが確認できる資料

注意事項
 別途、確認資料を求める場合があります。

添付ファイル

参考(ダイハツ工業株式会社等の生産活動の制限)

申請・お問い合わせ先

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
住所:尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534
ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし、祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時まで