セーフティネット保証1号:連鎖倒産防止
印刷 ページ番号1006316 更新日 2024年3月28日
1号:連鎖倒産防止(大型倒産)
民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣の指定を受けた大型倒産事業者に対して売掛金債権又は前渡金返還請求権を有しており、その回収が困難であるため、経営の安定に支障をきたしている中小企業者の方。
認定要件
倒産した取引事業者が、中小企業信用保険法による経済産業大臣の大型倒産事業者の指定を受けており、次のいずれかの要件に該当していることが必要です。(関連情報のホームページ内「指定事業者リスト」参照)
- 倒産した取引先に50万円以上の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権があること。
- 倒産した取引先に50万円未満の売掛金(役務の提供による営業収益で未収のものを含む。)債権又は前渡金返還請求権しか有していないが、倒産企業との取引依存度が20パーセント以上あること。
必要書類
- 認定申請書
認定書1部に対して申請書2部が必要ですが、一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。
必要部数+1部(1部は市の控になります。) - 当該倒産事業者に対する売掛金を確認できる資料
裁判所届出資料、受取手形、取引先の支払通知書、売掛帳簿等 - 当該倒産事業者に対する取引依存度が確認できる資料(前記、認定要件(2)の場合のみ。)
倒産事由発生前直近(直近とは原則として前月)6カ月以上の期間の倒産業者との取引額がわかる資料及び他の業者も含めて全取引額がわかる資料(原則として決算書類)を用意してください。なお、この資料により取引額が確認できない場合は、月別残高試算表若しくは得意先別売上帳簿の写しなどを用意してください。
(注)資料が整わない場合は直近の決算の期間でも結構です。また、取引期間が6カ月に満たない場合は1カ月以上の期間としても結構です。 - 許認可業種の場合は、許認可証の写し
添付ファイル
留意事項
認定要件に該当することを確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。
申請・お問い合わせ先
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで