セーフティネット保証7号:金融機関の取引関係

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印刷 ページ番号1006322 更新日 2024年3月28日

7号:金融機関の取引関係

金融機関の支店の削減等による経営の合理化により借入が減少している中小企業者を支援するための措置です。

対象者

経済産業大臣が指定する金融取引の調整を行っている金融機関(「指定金融機関」という)からの借入が減少している中小企業者の方。 

認定要件

下記の全ての要件に該当することが必要です。

  1. 指定金融機関と金融取引を行っており、指定金融機関からの直近の日付の借入金残高が全金融機関からの総借入金残高に占める割合が10パーセント以上であること。
  2. 指定金融機関からの上記1と同日の借入金残高が前年同期に比較して10パーセント以上減少していること。
  3. 上記1と同日の全金融機関からの総借入金残高が前年同日と比較して減少していること。
    (注1) 直近とは申請日前2カ月未満の日付となります。
    (注2) 次のものは融資残高に含めません。
    ア 住宅ローン等事業資金以外の借り入れ
    イ 手形割引

必要書類

  1. 認定申請書
    認定書1部に対して申請書2部が必要ですが、一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。
    必要部数+1部(1部は市の控になります。) 
  2. 直近(2カ月未満の日付)基準日の借入金残高のあるすべての金融機関からの残高証明書
  3. 上記2に対する前年同期の借入金残高のあるすべての金融機関からの残高証明書

添付ファイル

確認資料

  1. 確定申告書写し(個人事業者の場合)
  2. 決算書の写し(法人の場合)
  3. 履歴事項全部証明書写し(法人の場合)
  4. 許認可業種の場合は、許認可証の写し
  5. 直近(2カ月未満の日付)基準日及び前年同期の金融機関からの総借入残高を確認出来るもの

総借入に含める金融機関の範囲

銀行、信用金庫及び信用金庫連合会、労働金庫及び労働金庫連合会、信用協同組合及び信用協同組合連合会、農業協同組合及び農業協同組合連合会、漁業協同組合及び漁業協同組合連合会、農林中央金庫、商工組合中央金庫、国際協力銀行、日本政策投資銀行、日本政策金融公庫、沖縄振興開発金融公庫、保険会社

留意事項

認定要件に該当することが確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。

申請・お問い合わせ先

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで