セーフティネット保証5号:不況業種関係
印刷 ページ番号1006320 更新日 2025年1月1日
【お知らせ】
セーフティネット保証に係る認定基準は、これまでは主に認定要領によって国から各自治体に示されていましたが、認定基準の一覧性を高める観点等から経済産業省告示で定められ、令和6年10月1日に公布、同年12月1日に施行されました。また、告示の施行に伴い、認定基準の一部が変更されましたので認定基準の一部変更に伴い、令和6年12月1日から新たな認定申請書類で認定申請を受け付けております。 なお、これまでの認定申請書類については、令和6年12月1日以降は御使用いただけませんので、御理解、御協力のほど、よろしくお願いいたします。
5号:不況業種関係
経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣が指定する業種に属し、売上高等が減少している中小企業者の方。(指定業種の詳細については、関連情報欄の「セーフティネット保証5号の指定業種について」から参照できます。また、業種の検索方法等については、中小企業庁のホームページ中「セーフティネット保証5号の指定業種の検索方法」の項をご覧ください。)
認定要件
次のイ~ハのいずれかの要件に該当することが必要です。
イ-1、イ-2.売上高減少(前年比較)の場合
次の1~2のいずれかの要件に該当することが必要です。
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者(複数の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいう。以下同じ。)の場合(イ-1)
最近3カ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)がその期間に対応する前年の3カ月間の売上高等に比して5%以上減少していること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。(以下同じ。)
2 指定事業と非指定事業を行っている兼業者の場合(イ-2)
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 最近3カ月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
- 企業全体と指定事業それぞれの最近3カ月間の売上高が前年同期と比較し、5%以上減少していること。
イ-3、イ-4.業歴3カ月以上1年3カ月未満の創業者の売上高減少(前年比較)の場合
次の1~2のいずれかの要件に該当することが必要です。
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者の場合(イ-3)
業歴3カ月以上1年3カ月未満の場合、最近1カ月間の売上高等がその直前3カ月間の平均売上高等と比較して5%以上減少していること。
2 指定事業と非指定事業を行っている兼業者の場合(イ-4)
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 最近1カ月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
- 企業全体と指定事業それぞれの最近3カ月間の売上高がその直前の3カ月間の月平均売上高と比較し、5%以上減少していること。
ロ-1、ロ-2.原油価格上昇の場合
次の1~2のいずれかの要件に該当することが必要です。
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者の場合(ロ-1)
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 原油又は石油製品(注1)(以下、「原油等」という。)の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 売上原価(注2)に対する原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
(注1) 石油製品とは、揮発性、灯油、軽油その他の炭化水素油(重油)及び石油ガス(液化したものを含む)(「石油需要適正化法」第2条に基づく)
(注2) 売上原価とは、売上高を獲得するために直接かかった原価
2 指定事業と非指定事業を行っている兼業者の場合(ロ-2)
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 指定業種に係る原油等の最近1カ月の平均仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること。
- 全体の売上原価のうち、指定業種に係る原油等の仕入価格の割合が20%以上であること。
- 指定業種の最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、指定業種の前年同期の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
- 全体の最近3カ月間の売上高等に占める原油等の仕入価格の割合が、全体の前年同期の売上高等に占める指定業種の原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
売上原価算出法
(1) 物品販売業の場合
売上原価=期首棚卸高+当期商品仕入高-期末棚卸高
(2) 製品等の製造業の場合
売上原価=期首棚卸高+当期製品製造原価(注3)-期末棚卸高
(注3) 当期製品製造原価=期首仕掛品棚卸高+当期総製造費用-期末仕掛品棚卸高
(3) 建設業の場合
売上原価=期首未成工事支出金+当期総工事費用-期末未成工事支出金
(4) サービス業の場合
物を提供するわけではないため、サービス提供に係る費用が基本的に売上原価
ハ-1、ハ-2.利益率減少の場合(注1)
※利益率減少要件で申請する際は、試算表等の提出が必須になります。
次の1~2のいずれかの要件に該当することが必要です。
1 1つの指定業種のみを行っている中小企業者または行っている事業がすべて指定業種に属する兼業者の場合(ハ-1)
最近3カ月間の月平均売上高営業利益率がその期間に対応する前年の3カ月間の月平均売上高営業利益率に比して20%(注2)以上減少していること。
2 指定事業と非指定事業を行っている兼業者の場合(ハ-2)
次の要件のいずれにも該当することが必要です。
- 最近3カ月間における指定事業の売上高が企業全体の売上高の5%以上を占めていること。
- 企業全体と指定事業それぞれの最近3カ月間の月平均売上高営業利益率が前年同期と比較し、20%以上減少していること。
(注1)利益率減少の適用要件は、為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の増加を受けた利益率の減少が生じている場合であること。
(注2)利益率の推移がプラスからマイナス及びゼロからマイナスの場合、利益率減少要件の対象となります。
必要書類
イ 売上高減少(前年比較)の場合
(1) 認定申請書及び添付資料
認定申請書及び添付資料イ-1~4のうち該当するものに記入し、2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 業歴3カ月以上1年3カ月未満の創業者の場合は、法人であれば法人謄本(履歴事項全部証明書)、個人であれば開業届や許認可証など
(3) 下記の確認資料
ロ 原油価格上昇の場合
(1) 認定申請書及び添付資料
認定申請書のロ-1、ロ-2、ロ-3のうち該当するものに記入し、2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 下記の確認資料
ハ 利益率減少の場合
(1) 認定申請書及び添付資料
認定申請書及び添付資料ハ-1~2のうち該当するものに記入し、2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、 認定書必要部数+1部の部数を提出してください。
(2) 下記の確認資料
(3) 認定の根拠となる各月の売上高等を確認できる書類
(試算表、売上表、総勘定元帳等いずれかの写)
確認資料
- 法人:履歴事項全部証明書写し
個人事業主及びフリーランス:確定申告書等の事業所所在地と代表者名が確認できる書類 - 許認可業種の場合は、許認可証の写し
- 「添付資料」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
各月の売上高が確認できる書類が必要です。ご自身でご用意いただくか、添付ファイル欄に掲載しています月別売上高表をご使用ください。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。 - 兼業の場合は、業種別売上高及び1年間の売上高が確認出来るもの(イ-1、イ-3、ロ-1、ハ-1を除く)(同上)
注意事項
申請の内容により、別途、確認書類を求める場合があります。
郵送による申請
郵送での申請も受け付けております。
ただし、即日発行をご希望の方は尼崎市中小企業センター4階窓口にて直接申請をお願いします。
必要書類
上記確認資料に加えて、
・認定申請書提出用チェックシート
・(金融機関が代理申請される場合)金融機関の担当者の名刺
留意事項
- 必ず「返信用のレターパックライト」を同封の上、郵送ください。
- 書類に不備がある場合、その内容によっては返却し修正いただくことになります。この場合、さらに時間を要しますので不備等がないようにご注意ください。
- 審査に必要な内容確認として、電話にて問い合わせさせていただく場合があります。
- 弊所への書類到着後、不備がない場合、5営業日程度を目途に認定書を発送いたします。※ 5営業日の起算日は土曜、日曜、祝日及び年末年始の休業日のいずれかの期間に書類が到着した場合には、翌営業日からの起算となります。
- 「セーフティネット保証 認定申請書提出用チェックシート」に必要事項をご記載ください。
- 消せるボールペンや鉛筆等、修正可能な筆記用具で記載された申請書は受付できません。
申請・お問い合わせ先
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで
添付ファイル
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5号認定申請書(イ-1) (Word 20.4KB)
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5号認定申請書(イ-2) (Word 21.6KB)
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5号認定申請書(イ-3) (Word 20.1KB)
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5号認定申請書(イー4) (Word 20.6KB)
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5号認定申請書(ロー1) (Word 23.9KB)
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5号認定申請書(ロー2) (Word 27.6KB)
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5号認定申請書(ハ-1) (Word 19.9KB)
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5号認定申請書(ハ-2) (Word 21.4KB)
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5号認定添付資料(イ-1~4) (Excel 31.4KB)
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5号認定添付資料(ハ-1・2) (Excel 24.5KB)
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月別売上高表 (Excel 38.0KB)
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(郵送用)認定申請書提出用チェックシート (Excel 16.7KB)
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