セーフティネット保証制度にかかる 特定中小企業者の認定手続について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1006315 更新日 2023年2月14日

概要

セーフティネット保証制度は、取引先企業等の倒産や事業活動の制限、自然災害、取引金融機関の破綻等に伴い、経営の安定に支障が生じている中小企業者が中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づき市長の認定(特定中小企業者の認定)を受けることで信用保証協会より、通常とは別枠の保証が得られる制度です。

1 内容

(1)保証枠の拡大(別枠保証枠の追加)
一般保証限度額(有担保:2億円・無担保:8千万円・無担保無保証人:1,250万円)
別枠保証限度額(有担保:2億円・無担保:8千万円・無担保無保証人:1,250万円)
(2)信用保証料
一定料率の適用

2 認定対象者

次のいずれかの号に該当する中小企業者の方。(詳細は各号の説明を参照して下さい。)

項目 認定対象者
1号連鎖倒産防止(大型倒産) 経済産業大臣が指定する大型倒産事業者に対し、売掛金等の債権を有している方
2号事業活動の制限 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限
3号
特定地域の不況業種
事故等の突発的災害により売上高が減少している方
4号
特定地域
突発的自然災害等の発生により売上高が減少している方(経済産業大臣が指定する地域であること。)
5号全国的な不況業種 経済産業大臣が指定する全国的に業況の悪化している業種に属し、売上高等が減少している方
6号取引金融機関の破綻 経済産業大臣が指定する破綻金融機関等と取引を行っていて金融取引に支障をきたしている方
7号金融取引の調整 経済産業大臣が指定する金融取引の調整{相当程度の経営合理化(支店の削減等)}を行っている金融機関と取引があり、その借入金が減少している方
8号金融機関の整理回収機構等への貸付債権の譲渡 金融機関の整理回収機構等に対する貸付債権が譲渡された中小企業のうち再生が可能と判断される方

3 認定申請にあたっての留意事項

(1)申請者
中小企業者の方に限ります。
[中小企業者の範囲]

業種  事業規模
製造業・その他  資本金3億円以下または従業員数300人以下 
卸売業  資本金1億円以下または従業員数100人以下 
小売業  資本金5千万円以下または従業員数50人以下 
サービス業  資本金5千万円以下または従業員数100人以下 

その他、組合等も含まれます。詳しくは中小企業信用保険法第2条を参照して下さい。 
(2)住所要件
本制度の認定は、住所地を管轄する市町村長が行うため、尼崎市長が行う認定の対象者は、主たる事業所の所在地(法人については登記上の住所)が尼崎市内にある中小企業者の方です。 
(3)申請印
不要です。但し、法人にあっては履歴事項全部証明書の写しの添付、個人にあっては代表者氏名欄の自署がそれぞれ必要となります。
(4)申請書提出部数
認定書1部に対して申請書2部が必要ですが、一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。 
(5)添付資料
各号の認定要件に該当することが、確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してくだ さい。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。
ただし、売上額を確認するための添付資料全てに、申請事業者名が明記されていることが必要です。また、この場合の売上額は、値引き・返品などを控除した純売上額となります。 
(6)金額の記載方法
金額の記載は円単位を原則としますが、千円単位で端数処理した記載でも結構です。 
(7)小数点以下の端数の取扱 
各号の認定要件である百分率の算出過程において、小数点以下の端数を切り上げ若しくは切り下げしなければ要件を満たさない場合は要件に該当しません。 

4 お問い合わせ及び申請場所等

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
住所:尼崎市昭和通2丁目6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534
ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし、祝日、年末年始を除く)午前9時から午後5時まで