【終了しました】(新型コロナウイルス感染症に係る認定基準を緩和します)セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)

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印刷 ページ番号1020471 更新日 2024年7月3日

4号:突発的災害(自然災害等)

前年実績のない創業者や、前年以降店舗や業容拡大を行った事業者の方が、新型コロナウイルス感染症の影響を受けセーフティネット4号保証を利用する際の認定基準の運用を緩和します。

現在の指定案件(本市が該当するもの)

  • 令和2年新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日~令和6年6月30日まで)
現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、10月1日以降、資金使途を借換目的に限定されました。
それに伴い、様式を大幅に変更しておりますので、申請書類を作成される前に、様式に間違いがないか(特に現在の様式をご利用いただいているか)を必ずご確認ください。

(参考)保証における取扱い

・認定申請及び保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下のとおりです。

・なお、認定申請日については、申請書受理日で判断いたします。

 

認定申請(申請書受理日)

保証協会受付

対象資金

1

~R5.9末

~R5.10末

限定なし

(従前どおり)

2

R5.10以降

~R5.10末

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

3

~R5.9末

R5.11以降

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

4

R5.10以降

R5.11以降

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

申請・お問い合わせ先

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで

認定要件

指定地域(尼崎市)内において、3カ月以上1年間1カ月未満、継続して事業を行っている(4号-3認定)又は店舗増加や業容拡大によって売上高の比較が適当でない事業者(4号-4認定、4号-5認定)で、次のいずれかに該当する場合緩和措置の対象となります。

  • 4号-3認定
    災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が、最近1カ月を含む最近3カ月間の平均売上高又は販売数量と比較して20%以上減少していること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。
     
  • 4号-4認定
    災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が、令和元年12月の売上高又は販売数量と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高又は販売数量が、令和元年12月の売上高又は販売数量の3倍と比較して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。
     
  • 4号-5認定
    災害等の発生で影響を受けた後、最近1カ月間の売上高又は販売数量が、令和元年10月~12月の3カ月の平均売上高と比較して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月間を含む3カ月の売上高又は販売数量が、令和元年10月~12月の3カ月の売上高又は販売数量と比較して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。

必要書類

(1) 認定申請書及び添付資料

2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数+1部の部数を提出してください。

(2) 下記の確認資料

  1. 法人:履歴事項全部証明書写し
    個人事業主及びフリーランス:確定申告書等の事業所所在地と代表者名が確認できる書類
  2. 「添付資料」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
    各月の売上高が確認できる書類が必要です。ご自身でご用意いただくか、添付ファイル欄に掲載しています月別売上高表をご使用ください。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。

   ※許認可証の写しは不要となりました。

注意事項

申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。

※なお、令和5年10月1日以降より、新型コロナウイルス感染症専用様式に大幅な変更があり、様式の番号を変更しています。それに伴い、添付資料の番号も変更しておりますので、申請前に必ず現在の様式(申請書及び添付資料)で間違いないかをご確認ください。