セーフティネット保証6号:破綻金融機関関係
印刷 ページ番号1006321 更新日 2024年3月28日
6号:破綻金融機関関係
経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と取引を行っていたことにより、金融取引に支障をきたしている中小企業者を支援するための措置です。
対象者
経済産業大臣の指定する破綻金融機関等と金融取引を行っており、適切かつ健全に事業を営んでいるにもかかわらず、金融取引に支障をきたしているもので、金融取引の正常化を図るため、破綻金融機関等からの借入金の返済を含めた資金調達が必要となっている中小企業者の方。
認定要件
経済産業大臣の指定後に破綻金融機関等からの借入金を有していること。
必要書類
- 認定申請書
認定書1部に対して申請書2部が必要ですが、一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数に1部を加えた部数でも結構です。
必要部数+1部(1部は市の控になります。) - 当該金融機関の融資残高を確認できる書類
当該金融機関が発行した残高証明書(指定後の期日であること。) - 当該借入金の借入期間を確認できる書類
金融機関が発行した借入明細書など - 許認可業種の場合は、許認可証の写し
添付ファイル
留意事項
認定要件に該当することが確認できる資料(原本)を全ての申請書に添付してください。なお、窓口で原本と相違なきことを確認した場合にはその写しの添付でも結構です。
申請・お問い合わせ先
公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで