セーフティネット保証4号:突発的災害(自然災害等)

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印刷 ページ番号1006319 更新日 2023年9月12日

お知らせ

現在新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は、令和5年9月30日までとなっておりますが、10月1日以降、金使途を借換目的に限定の上、令和5年12月31日までとすることが予定されています。詳しくは、中小企業庁のホームページをご覧ください。

(参考)保証における取扱い

・認定申請及び保証協会受付における対象資金の取扱いの具体例は以下のとおりです。

・なお、認定申請日については、申請書受理日で判断いたします。

 

認定申請(申請書受理日)

保証協会受付

対象資金

1

~R5.9末

~R5.10末

限定なし

(従前どおり)

2

R5.10以降

~R5.10末

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

3

~R5.9末

R5.11以降

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

4

R5.10以降

R5.11以降

借換資金

(新規融資資金のみは不可)

借換目的以外の方は、必ず、9月29日(金曜日)までに申請書をご提出ください。

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置です。

現在の指定案件(本市が該当するもの)

  • 令和2年新型コロナウイルス感染症(令和2年2月18日~令和5年9月30日まで)

申請・お問い合わせ先

公益財団法人 尼崎地域産業活性化機構 事業課
〒660-0881 尼崎市昭和通2-6-68 尼崎市中小企業センター4階
電話:06-6488-9534 ファクス:06-6488-9525
受付日時:毎週月曜日から金曜日(ただし祝日を除く)午前9時から午後5時まで

認定要件

次のいずれにも該当する中小企業者が措置の対象となります。

  • 指定地域(尼崎市)内において、1年間以上継続して事業を行っていること。
  • 災害等の発生で影響を受けた後、原則として最近1カ月間の売上高又は販売数量が前年同月に比例して20%以上減少しており、かつ、その後2カ月を含む3カ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。なお、売上高等は値引き・返品などを控除した純売上高等とします。

必要書類

(1) 認定申請書及び添付資料

2部提出してください。一度の申請で複数部の認定書が必要な場合は、認定書必要部数+1部の部数を提出してください。

(2) 下記の確認資料

  1. 履歴事項全部証明書写し(法人の場合)
  2. 「添付資料」に記載した各月売上高を確認出来るもの(試算表、売上台帳等)
    各月の売上高が確認できる書類が必要です。ご自身でご用意いただくか、添付ファイル欄に掲載しています月別売上高表をご使用ください。特定の月のみ(隔月など)記載の台帳等では書類不備となりますのでご注意ください。

   ※許認可証の写しは不要となりました。

注意事項

申請の内容により、別途、確認資料を求める場合があります。

認定申請書の様式に一部変更がありますので、新様式については10月1日に更新いたします。