申請から奨励金支給までの流れ(令和7年4月1日以降の申請分)
印刷 ページ番号1040715 更新日 2025年6月4日
事業計画の認定申請
事業所の用に供する土地の所有権移転・賃貸借契約日、家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前までに、事業計画の認定申請を行ってください。
申請書類等については、2部(正・副)提出してください。
申請書類
申請書類
- 企業投資活動事業計画認定申請書(第1号様式)
- 企業投資活動事業計画書(事業所の立地を行おうとする理由、今後の目標及び事業展開などが含まれているもの)
- 添付書類
- 重点分野の事業を営むことが確認できる書類(重点分野事業者でない場合は不要)
- 事業投資額を証する書類(土地、家屋及び償却資産の売買契約書、請負契約書又は見積書等の写しその他事業投資額が確認することができる書類)
- 企業投資活動事業計画に係る対象事業の用に供する償却資産の明細書
- 企業投資活動事業計画に係る事業所の位置図、対象施設等の配置図、対象施設の平面図
- 企業・事業所の概要書(取扱商品、サービスの内容が確認できるもの(会社概要、カタログ等))
- 申請時において尼崎市内に事業所が存在する場合は、申請時点の同事業所に従事する従業員の雇用状況が確認できる書類(労働者名簿等の住所、氏名、採用年月日、雇用形態が記載されているもの)
- 登記事項証明書(個人事業主の場合は、住民票の写し又は外国人登録原票記載事項証明書、発行後3カ月以内のもの)
- 定款又の写し(個人事業主の場合は、規約等事業概要のわかるもの)
- 申請時の前事業年度の営業報告書、損益計算書及び貸借対照表(個人の場合は、これらに相当する書類)
- 申請時の前年度に課税されている尼崎市税に滞納がないことを証明する書類(尼崎市税に未納がないことの証明書等)
- 共同企業体に係る届出を行う場合は、共同企業体協定書兼委任状(第26号様式)
- その他市長が必要とする書類
事業計画の認定
申請内容が適当と認める場合は、事業計画を認定し、企業投資活動認定通知書(第2号様式)により申請者に通知します。
認定事業の開始
次の期間内に事業を開始してください。
- 申請日以後に土地を取得又は賃借し、かつ、その土地に家屋を新築又は増築する工事に着手する場合
→事業計画の認定から3年 - 申請日以後に家屋を新築又は増築する工事に着手する場合
→事業計画の認定から2年 - その他の場合
→事業計画の認定から1年
提出書類:認定事業開始届出書(第24号様式)※事業開始後14日以内に提出してください
各種報告
企業投資活動奨励金
事業計画に基づき取得した、固定資産税及び都市計画税の課税対象資産(土地、家屋及び償却資産)を報告
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固定資産税及び都市計画税の課税対象資産報告書(土地)(第10号様式) (Word 17.2KB)
-
固定資産税及び都市計画税の課税対象資産報告書(家屋)(第11号様式) (Word 18.6KB)
-
固定資産税の課税対象資産報告書(償却資産)(第12号様式) (Word 18.9KB)
従業員市内居住奨励金
前年の4月1日(事業計画の申請日が前年の4月1日以降の場合は申請日)から、本年の3月31日(事業開始日から2年を経過する日が本年の3月31日以前の場合はその日)までの間に、市内に転入または市内で住宅を取得等した従業員を報告
※対象従業員の住民票の写しに代わり、住民票の写しの交付に必要な情報の提供について(第17号様式)の提出とすることができます。
奨励金額の通知
報告書の内容等により算定した奨励金額を、尼崎市企業投資活動促進条例にかかる奨励金額通知書(第14号様式)により申請者に通知します。
奨励金の支給申請
奨励措置区分ごとに、奨励金の支給申請を行ってください。
奨励金の支給決定
申請内容が適当と認める場合は、企業投資活動奨励金支給決定通知書(第18号様式)又は従業員市内居住奨励金支給決定通知書(第19号様式)により、申請者に通知します。
奨励金の支給
支給決定後に申請者からの請求に基づき、奨励金を支給します。
認定事業運営状況の報告
認定事業を開始した日から5年を経過する日の事業年度が終了するまで、認定事業運営状況報告書(第27号様式)を毎事業年度提出してください。
<報告書提出期限>
- 法人・・・毎事業年度終了後2カ月以内
- 個人・・・毎年3月15日まで
このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp