尼崎市企業投資活動促進制度

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印刷 ページ番号1040707 更新日 2025年3月26日

尼崎市企業投資活動促進制度とは、市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に一定の要件を満たせば、奨励金の支給を受けることができる制度です。

令和7年4月1日付で「尼崎市企業投資活動促進条例」を一部改正することに伴い、従来の促進制度から奨励措置の内容等に一部変更が生じます。投資活動事業計画の認定や奨励金の支給を希望される方は、下記のいずれかのページより、対象要件等をご確認の上、ご申請ください。

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp