令和7年4月1日以降に事業計画認定申請をされる方
印刷 ページ番号1040708 更新日 2025年6月4日
企業投資活動促進制度とは、市内で事業所の新設・増設・設備更新等をする場合に、一定の要件を満たせば、以下の奨励措置を受けることができる制度です。
- 企業投資活動奨励金
当該事業所に課税される固定資産税(土地、家屋・償却資産)・都市計画税(土地、家屋)の額に応じ、奨励金を支給 ※土地は重点分野に該当する事業者のみ - 従業員市内居住奨励金
当該事業者の従業員が市外から転入した場合、1世帯あたり最大10万円の奨励金を支給
対象事業
- 重点分野事業
- 上記以外の製造業(日本標準産業分類による。)
分野 | 事業内容 |
---|---|
・新エネルギー ・環境関連産業 |
新エネルギー利用等の促進に関する特別措置法施行令(平成9年政令第208号)第1条各号に規定される新エネルギー、省エネルギーや環境課題に係る研究、開発、設計、検査 又はそれらに関する製品の製造を行う事業 |
・半導体産業 |
半導体に係る研究、開発、設計、検査又はそれらに関する 製品の製造を行う事業 |
・健康医療産業 |
ライフサイエンス、バイオテクノロジー、ヘルスケア、 医療・福祉、医薬等に係る研究、開発、設計、検査 又はそれらに関する製品の製造を行う事業 |
・大学発ベンチャー等 のスタートアップ企業
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ベンチャーキャピタル(VC)やファンド等から出資を 受けた創業又は事業開始後5年以内の企業等が行う事業 |
・本社又は研究所の 機能を有した企業
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本市の区域内に、本社機能(地域再生法施行規則(平成 17 年内閣府 令第 53 号)第8条第1号イからヘまでに掲げる 部門が担う機能を いう。)を有する事業所又は研究所等が 行う事業 |
認定要件
投資活動区分
事業所の新設・増設・建替・市内間移転や設備更新(中小企業のみ)する場合
事業投資額及び常勤従業員数
中小企業:3千万円以上かつ4人以上
大企業:10億円以上かつ50人以上
大企業に限り、研究開発機関が投資活動を行う場合の常勤従業員数は10人以上
注1) 事業投資額とは、土地・家屋・償却資産の取得費用及び取得に伴う家屋の設計費用や償却資産の設置費用等の合計額です。
注2 )市内企業による制度利用の場合は、従前の従業員数から減少がないことが条件です。
市内居住者の雇用
製造業、重点産業分野の事業者が当該事業を開始する際に、新たに常勤従業員を雇用する場合は、その3分の1以上を尼崎市内に居住する者とするよう努めてください。
その他の要件
環境保全に配慮した取組が必要です。
対象区域
市内全域(製造事業所にあっては、工業専用地域・工業地域・準工業地域に限ります。但し、一部対象外地域がありますのでご相談ください。)
申請時期
事業所の用に供する土地の所有権移転・賃貸借契約日、家屋の完成・所有権移転・賃借契約日、又は取得した償却資産の引渡し日のいずれか早い日の15日前まで
事業者の責務
義務規定
認定事業の5年間の事業継続
注)規定違反に該当する場合は、支給した奨励金の納入を求めることがあります。
努力規定
- 尼崎市民の雇用
- 認定事業の10年間の事業継続
- 地域社会の発展への協力
申請先及び申請方法等
申請先
尼崎市産業政策課
尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市庁舎中館7階(電話 06-6489-6670)
申請方法等
申請から奨励金支給のまでの流れは次ページを参照してください。
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 経済部 産業政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館7階
電話番号:06-6489-6670
ファクス番号:06-6489-6491
メールアドレス:ama-keikatsu@city.amagasaki.hyogo.jp