盛土規制法について

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印刷 ページ番号1037954 更新日 2024年4月30日

盛土規制法について

危険な盛土等による災害から国民の生命・身体を守るため、盛土等を行う土地の用途(宅地、農地、森林等)やその目的にかかわらず、盛土等を全国一律の基準で包括的に規制する「宅地造成及び特定盛土等規制法(以下、「盛土規制法」という)」が令和5年5月26日に施行されました。

尼崎市では、令和7年5月下旬頃に盛土規制法に基づく規制を開始する予定です。

詳細が決まり次第、随時内容を公開する予定です。

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都市整備局 都市計画部 開発指導課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
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ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-kaihatsushidou@city.amagasaki.hyogo.jp