視覚障害者用福祉の手引

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印刷 ページ番号1004193 更新日 2023年8月2日

この手引きは、心身障害者児福祉の手引を元に、視覚に障害があるかたが対象となる可能性のある制度について、記載しております。
制度によっては対象にならない場合もありますので、それぞれの担当窓口でご相談ください。
また、紙面の都合上、全ての内容をお伝えできていない場合もありますので、心身障害者児福祉の手引もあわせてご活用ください。

以下、 
制度の名前
対象となる身体障害者手帳の等級(視覚障害のみを掲載しています)
制度の内容
担当窓口  電話番号 の順に記しています。

医療費の軽減

1.障害者児医療費の助成
1~3級
障害者児が医療機関にかかったとき、医療費のうち保険診療の自己負担分を助成する。一部負担金・所得制限あり。18歳未満の障害児は入院の負担なし。国民健康保険による被保険者又は社会保険による被保険者、組合員、加入者及び被扶養者が対象。後期高齢者医療を受ける場合は、高齢障害者医療費になる。
福祉医療課  6489-6359
又は北部福祉相談支援課
又は南部福祉相談支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口

税金の減免

2.各種税金の減免
1~6級(税金の制度については範囲が広く、内容によって対象者・窓口が違います。税金の種類によって申請時期や基準等も異なりますので、よくお確かめください。)

所得税、相続税
尼崎税務署  6416-1381

個人市民税、県民税
市民税課  6489-6246

個人事業税(重度の視覚障害者が行うマッサージ等の医業に類する事業)
西宮県税事務所  0798-39-1512

自動車税種別割(申請時、障害者手帳をお持ちの方が入院や福祉施設等に入所している場合は減免不可)
西宮県税事務所  0798-39-6113

軽自動車税種別割(本人又は生計を一つにする者が所有する軽自動車等については、減免制度あり。ただし1台に限る。)
税務管理課  6489-6288

自動車税環境性能割、軽自動車税環境性能割
神戸県税事務所
普通自動車 078-441-0305
軽自動車 078-822-6050

交通に関する軽減

3.バス特別乗車証(IC乗車証)の交付
1~4級
阪神バス尼崎市内線(旧尼崎市営バス路線)を無料で乗車できる特別乗車証を交付する。1種の場合は介護人付特別乗車証の交付、2種は単独用特別乗車証(対象者のみ利用)の交付が可能。福祉タクシーチケットなどの交付を受けている人は対象外。
北部福祉相談支援課
又は南部福祉相談支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口

4.福祉タクシー利用料の助成
1~2級
在宅のかたに、タクシーの基本料金相当額のチケットを月4枚の割合で交付する。長期入院や入所中のかたは対象外。バス特別乗車証などの交付を受けている人は対象外。 
北部福祉相談支援課
又は南部福祉相談支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口

5.駐車禁止除外指定車標章の交付
1~4級
申請時に手帳及び手帳の写し(手帳番号、交付年月日、住所、氏名、障害名及び等級の記載がある部分)、過去に標章交付を受けている場合はその標章、代理申請の場合は委任状及び代理人の身分証明など必要。交付までの所要日数は申請日から14日後(土、日、休日は数えない。交付日は平日となる)。インターネットでの申請が可能(一部除く)。詳しくは兵庫県警察ホームページをご参照ください。
県内の警察署交通課又は警察本部交通規制課  078-341-7441(内線5177)

6.兵庫ゆずりあい駐車場制度
1~4級
歩行が困難な方に対し、「ゆずりあい駐車場」の案内表示のある駐車スペースに駐車できる「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を申請に基づき交付する。手帳と身分証明書(代理申請の場合)が必要。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は障害福祉課

7.障害者に対する有料道路の割引制度
1~6級
本人や介護する者が運転する場合に、有料道路通行料金が割引になる。ただし、介護者運転の場合は第1種のみ。営業用自動車を除く。事前登録が必要。インターネットでの申請も可能(https://www.expressway-discount.jp)。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は障害福祉課

8.タクシー料金の割引
1~6級
タクシー料金総額の1割を割引。ただし、事業者によって異なる場合がある。
各タクシー会社

9.航空運賃の割引
1~6級
12歳以上対象。割引額や割引対象者は航空会社によって異なる場合がある。介護人は12歳以上の者で、航空会社が介護能力があると認めた者。
各航空会社営業所

10.鉄道運賃等の割引
それぞれの乗車券額の5割引。ただし鉄道会社によって異なる場合がある。
12歳以上の第1種対象。
本人の普通乗車券、定期乗車券、普通回数乗車券、普通急行券、介護人の普通乗車券、定期乗車券、普通回数乗車券、普通急行券。

12歳未満の第1種対象。
本人の普通乗車券、普通回数乗車券、普通急行券。介護人の普通乗車券、定期乗車券、普通回数乗車券、普通急行券。

12歳以上の第2種対象。
本人の普通乗車券。

12歳未満の第2種対象。
本人の普通乗車券、介護人の定期乗車券。

注意1  介護人が購入する乗車券類は本人と同一である必要があるが、本人が通学定期乗車券であっても、介護人が購入することができる定期乗車券は通勤定期乗車券に限られる。
注意2  第1種身体障害者が単独で乗車する時は、第2種身体障害者と同じ取り扱いになる。
注意3  第2種身体障害者が割引されるのは、100kmを超える乗車券に限られる。
注意4  特別急行列車に対する特別急行券は割引とならない。
問い合わせは、各鉄道会社

11.兵庫県内の乗り合いバスの割引
1~6級 
第1種の場合は、本人、介護人ともに5割引。
第2種の単独では、本人のみ5割引。ただし事業者によって異なる場合がある。
各バス運営会社

12.阪神尼崎駅前駐車場料金の減免
1~6級
障害者が運転または同乗している場合、入庫から3時間以下であれば料金が無料となる。必ず駐車場内の管理室にて手帳の提示と減免申請が必要。
道路課 6489-6480
又は駐車場コールセンター 0120-227-077

手当・年金関係

13.障害基礎年金
1~3級
心身に障害がある20歳以上で国民年金法に定める1、2級に該当する者に支給する。請求は原則として65歳まで。ただし、初診日において国民年金保険料(厚生年金等の保険料を含む)を一定期間以上納付していなければならない。初診日が20歳未満の場合は保険料の納付要件はないが、所得制限あり。
国保年金課  6489-6428 尼崎年金事務所お客様相談室 6482-4591

14.特別障害者手当
視力1~2級と、他の障害1~2級の一部
在宅(3カ月を超えて入院していない者を含む)の特別重度障害者に支給する。重度の心身障害が重複している者。所得制限あり。原則として診断書が必要。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口
又は障害福祉課

15.障害児福祉手当
1級
20歳未満の在宅の重度障害児に支給する。所得制限あり。他公的年金受給により資格給付制限あり。原則として診断書が必要。
又は北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口
又は障害福祉課

16.特別児童扶養手当
1~3級
障害のある児童(20歳未満)の父母などに支給する。所得制限あり。支給対象児童の公的年金受給等により資格制限あり。原則として診断書が必要。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口
又は障害福祉課

補装具・日常生活用具等の給付

17.補装具の交付・修理(修理については、原則この施策で交付を受けたものに限る)
1~6級
日常生活や職業の能率の向上を目的に、身体の損傷や失った機能を補うために用いる装具の交付や修理を行う。障害の種類や部位、現況、等級、年齢及び生活環境により交付される補装具の種目は異なる。原則1割負担(税額等による上限額あり)。所得制限あり。交付種目別に耐用年数あり。介護保険優先。高額障害福祉サービス費の対象となる場合あり。
種目  視覚障害者安全つえ  義眼  眼鏡
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口
又は障害福祉課

18.日常生活用具の給付等
1~6級の一部
障害の種類や部位、等級、年齢及び生活環境により、給付される日常生活用具の種目は異なる。給付種目別に耐用年数あり。用具によっては世帯要件などもあり。介護保険優先。原則1割負担(税額等による上限額あり)。
種目  視覚障害者用ポータブルレコーダーなど。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口
又は障害福祉課口

19.心身障害者児の住宅改造費の助成
1~6級
障害者児の身体状況に配慮した住宅改造工事を行うのに必要な費用の一部を助成する。対象工事費用に助成率を乗じた額。所得により助成率、限度額に制限あり。
社会福祉協議会  4950-9046

20.車いすの貸出
市民対象に車いすを貸出す。期間は1カ月まで。
障害福祉課


補装具費支給制度について(詳細)

(申請の流れ)
 北部障害者支援課または南部障害者支援課または各地区保健・福祉申請受付窓口または障害福祉課で申請します。
 障害福祉課から2~4週間ほど(申請内容によって期間は変わります)で、支給決定書が届きます。
 記載された金額を指定業者に支払って、用具を受け取ってください。

(申請に必要なもの)
障害者手帳、用具の見積り(指定業者のもの)、カタログ(写し可)、意見書(義眼、眼鏡のみ)

(費用)
1.生活保護世帯 無料
2.市町村民税非課税世帯 無料
3.市町村民税課税世帯(所得割額46万円未満) 月額上限 37,200円(注意)
4.市町村民税課税世帯(所得割額46万円以上) 対象外
(注意)対象用具価格の1割のお支払いとなります。

(給付対象用具)
用具の名前、限度額、耐用年数の順に記載しています。
部品によって、加算がつくものもあります。

(1)視覚障害者安全つえ
(A~Gいずれか一つ)
A.(普通用)グラスファイバー、3,550円、2年
B.(普通用)木材、1,650円、2年
C.(普通用)軽金属、2,200円、5年
D.(携帯用)グラスファイバー、4,400円、2年
E.(携帯用)木材、3,700円、2年
F.(携帯用)軽金属、3,550円、4年
G.(身体支持併用)軽金属、3,800円、4年

(2)義眼
(A、Bいずれか一つ)
A.レディメイド義眼、17,000円、2年
B.オーダーメイド義眼、82,500円、2年
 

(3)眼鏡
(原則、A~Gいずれか一つ)
A.(矯正眼鏡)6D未満、17,600円、4年
B.(矯正眼鏡)6D以上10D未満、20,200円、4年
C.(矯正眼鏡)10D以上、24,000円、4年
(矯正眼鏡に遮光機能がついたもの)30,000円、4年
D.(遮光眼鏡)前掛式、21,500円、4年
E.(遮光眼鏡)掛けめがね式、30,000円、4年
F.(コンタクトレンズ)15,400円、4年
G.(弱視眼鏡)掛けめがね式、36,700円、4年
H.(弱視眼鏡)焦点調整式、17,900円、4年

 

日常生活用具の給付等について(詳細)

(申請の流れ)
北部障害者支援課または南部障害者支援課または各地区保健・福祉申請受付窓口または障害福祉課で申請します。
障害福祉課から1~2週間ほど(申請内容によって期間は変わります)で、支給決定書が届きます。
記載された金額を指定業者に支払って、用具を受け取ってください。

(申請に必要なもの)
障害者手帳、用具の見積り(指定業者のもの)、カタログ(写し可)

(費用)
1.生活保護世帯 無料
2.市町村民税非課税世帯 無料
3.市町村民税課税世帯(次のA~Dのいずれか)
A.所得割額16万円未満で障害者本人が18歳以上の場合 月額上限 9,300円(注意)
B.所得割額28万円未満で障害者本人が18歳未満の場合 月額上限 4,600円(注意)
C.所得割額46万円未満 月額上限37,200円(注意)
D.所得割額46万円以上 対象外
(注意)対象用具価格の1割までのお支払いとなります。


(給付対象用具)
用具の名前、限度額、耐用年数、の順に記載しています。
障害状況によって対象とならないものもあります。

(1)障害者手帳2級以上対象
1.歩行時間延長信号機用小型送信機、7,000円、10年
2.火災警報器、16,200円、8年
3.自動消火器、32,400円、8年
4.情報通信支援用具、118,800円、5年
5.点字タイプライター、150,000円、5年
6.視覚障害者ポータブルレコーダー(A、Bいずれか一つ)
A.録音再生用、85,000円、6年
B.再生専用、48,000円、6年
7.視覚障害者用テープレコーダー、23,000円、6年
8.視覚障害者用活字文書読上げ装置、99,800円、6年
9.視覚障害者用時計(A、Bいずれか一つ)
A.触読型、12,600円、10年
B.音声型、16,000円、10年
10. 地上デジタル対応ラジオ、29,000円、5年
11. 点字ディスプレイ、383,500円、6年

(2)障害者手帳6級以上対象。
1.点字器(A~Dのうち1つ)
A.標準型真鍮製、10,712円、7年
B.標準型プラスティック製、8,700円、7年
C.携帯用アルミニウム製、7,416円、5年
D.携帯用プラスティック製、1,699円、5年
2.視覚障害者用拡大読書器、198,000円、8年
3.点字図書、年間6タイトル又は24巻まで。

(3)障害者手帳2級以上で、原則として視覚障害者のみの世帯が対象。
1.視覚障害者用体温計、9,000円、5年
2.視覚障害者用体重計、18,000円、5年
3.視覚障害者用血圧計、15,000円、5年
4.電磁調理器、41,000円、6年

(4)夜盲症又は視野狭窄症の障害をお持ちの方が対象。
視覚障害者用電子眼鏡(暗所視支援眼鏡)、198,000円、8年
申請には医師の意見書(尼崎市指定様式)が必要です。

保護者の負担軽減

21.在宅心身障害児介護人助成
1~2級(ただし18歳未満)
重度心身障害児(介護手当受給者の被介護者)を介護する家庭が対象。保護者等の疾病や事故などの緊急の事由によって当該児童の保護が一時的に極めて困難になったとき、介護人の費用を助成する。いずれも自己負担あり。期間は原則年間15日以内。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課

22.心身障害児一時保護
1~6級 (ただし18歳未満)
在宅心身障害児者を養育している家庭において、保護者又は家族が冠婚葬祭 入院  事故  介護疲れなどにより、障害者を介護できなくなったとき、 当該障害児者を一時的に市が指定した一時保護者において保護する。保護期間は原則1事由につき7日以内。私的理由の場合は1年を通じて原則15日以内。食費相当額の自己負担あり。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課

23.訪問入浴サービス
1~2級
家庭において入浴することが困難な寝たきりのかたに対し、家庭に移動入浴車を派遣して入浴サービスを行う。介護手当支給対象の障害者等。税額等により自己負担あり。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課

安全・安心をサポート

24.障害者虐待通報・緊急連絡窓口
障害者虐待に関する通報や障害者の地域生活における緊急相談への対応。
北部障害者支援課 4950-0422
又は南部障害者支援課 6415-6248

25.障害者110番(障害者ほっとライン)
障害者及び家族
総合相談に対応。電話、FAX、面談可能。相談日は月曜日~金曜日(ただし祝日及び年末年始は休み。)受付時間は午前9時から午後4時30分まで。
兵庫県身体障害者福祉協会相談員  078-230-9545

26.あんしん通報システムの貸与(尼崎市在宅高齢者等あんしん通報システム事業)
1~2級
身体障害者手帳2級以上を所持する障害者単身世帯、65歳以上のかたと身体障害者手帳2級以上を所持している方のみの世帯などに機器を貸与し、緊急の場合、この機器により受信センターに連絡し、協力員などにより必要な措置をとる。所得により自己負担あり。固定電話回線のない方でも申込可能。固定電話の場合、一部対応できない電話回線あり。月に一回、状況確認の為に利用者宅に受信センターから電話がかかる(お元気コール)。
尼崎市社会福祉協議会地域福祉推進部事業推進グループ 4950-9103

27.避難行動要支援者名簿の情報提供
1~2級
災害時に、高齢者や障害者など自力で避難することが困難な方についての地域の方々による安否確認や避難支援等に役立てるために、避難行動要支援者名簿を作成する。
また、事前に同意を得た避難行動要支援者については、その情報を警察、消防、民生委員、社会福祉協議会(自主防災組織・自治会)等に提供し、平常時からの避難支援体制づくりや災害時の避難支援に活用しています。(ただし、名簿掲載者の安全を保障するものではありません。)
重層的支援推進担当 6489-6013

くらしを豊かに

28.障害福祉サービス等の給付
1~6級
障害者が居宅や施設で介護サービスや自立に向けた就労支援サービスを利用したときに、その費用を一部助成する。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口

29.NHK放送受信料の減免
1~6級
全額免除と半額免除がある。全額免除は、身体障害者がいる世帯で、世帯全員が市民税・県民税非課税世帯の場合が対象。半額免除は、障害者が世帯主でNHK受信契約者。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口北部障害者支援課(受付のみを行い、即日交付はできません)
又は障害福祉課

30.市営住宅の申し込み
1~4級
市営住宅の申し込みをする時、入居しようとする家族に障害者がいる場合、入居収入基準が緩和される。申込資格は申込期間初日現在、市内在住か在勤であること。
市営住宅南部管理センター  6411-1151

31.携帯電話使用料の割引
1~6級
基本使用料の割引など。ただし、携帯電話会社によって割引内容や割引率がことなる。
各携帯電話会社及び取扱店

32.NTT104無料電話番号案内(ふれあい案内)
1~6級
 所定の申し込み手続きにより、無料にて電話番号案内104を利用できる制度。平日午前9時から午後5時まで受付(土曜日・日曜日・祝日・年末年始を除く)
NTT西日本ふれあい案内担当  0120-104-174

33.生活福祉資金
1~6級
障害者世帯の経済的自立と生活意欲の助長促進等を図るため、資金の貸し付けと民生委員による必要な援助指導を行う。
社会福祉協議会  4950-9046

34.小額預金の利子所得等の非課税制度(通称マル優)
1~6級
預貯金等の元本(350万円まで)の利子が非課税になる。利用するためには、事前に金融機関等で手続きが必要。
各金融機関

35.スポーツ大会
1~6級
兵庫県障害者のじぎくスポーツ大会を実施。競技種目は陸上、水泳、卓球、フライングディスク、サウンドテーブルテニス。また、尼崎市障害者児スポーツ大会もある。
障害福祉課

36.郵便等による不在者投票の代理記載制度
1級
郵便等による不在者投票ができる選挙人で、一定の要件に該当するかたは、自署できなくても、あらかじめ選挙管理委員会に届け出た者に投票に関する記載をさせることができる。
選挙管理委員会  6489-6774

37.心身障害者用ゆうメール
1~2級
図書館法に規定する図書館で、日本郵便株式会社に届け出た図書館と、身体に重度の障害のある人又は知的障害の程度が重い人との間で、 図書閲覧のために利用されるゆうメールを、基本料金の半額で利用可能。(3キログラムまで)
日本郵便株式会社の郵便局

38.ヘルプマーク・ヘルプカードの配布
障害者
義足や人工関節を使用している人、内部障害や難病の人、または、妊娠初期の人など、援助や配慮を必要としていることが外見からは分からない人に、ヘルプマークとヘルプカードを交付。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は各地区保健・福祉申請受付窓口北部障害者支援課
又は障害福祉課

雇用について

39.職業相談及び職業紹介等
1~6級
心身障害者の職業相談及び職業紹介等を行い、職業的自立を援助する。
公共職業安定所

40.職場適応訓練
1~6級
就職が比較的困難な心身障害者を県が事業主に一定期間委託し、職場に対する適応性を高めて、訓練終了後は引き続き雇用されることを目的とする。
公共職業安定所

41.障害者職業訓練校(兵庫県立障害者高等技術専門学院)
1~6級
障害者が技術を身につけることによって就労することを目的とした施設で、ものづくり科、ビジネス事務科、情報サービス科、総合実務科がある。訓練期間は1年。定員は各10名。総合実務科は15名で対象は知的障害者のみ。
公共職業安定所

42.障害者職業訓練校(国立県営兵庫障害者職業能力開発校)
1~6級
OA事務科、インテリアCAD科等がある。
OA事務科、訓練期間は1年。定員20名。
インテリアCAD科、訓練期間は1年。定員15名。
公共職業安定所

43.尼崎市障害者就労・生活支援センターみのり
1~6級
障害のある人の「はたらく」ということを支援するため企業との橋渡しをする。また就労全般にわたって、障害者本人や家族や事業主等からの相談に応じる。障害種別を問わず相談に応じる。
尼崎市障害者就労・生活支援センターみのり  6429-7355

44.製造たばこの小売販売業の許可
1~6級
身体障害者がたばこの小売販売業の許可を申請した場合において、たばこ事業法第23条各号の規定に該当しない時は、財務大臣は、当該身体障害者に当該許可を与えるよう努めなければならない(身体障害者福祉法第24条1項)となっている。
近畿財務局理財第二課 6949-6368
日本たばこ産業株式会社大阪支社 6450-1277

視覚に障害がある方へ

45.中央図書館の図書の郵送貸し出し(テープライブラリー)
1~3級
点字図書、一般図書、録音図書が対象。該当しない場合もあり、問い合わせが必要。登録後、来館又は電話で申し込む。
中央図書館  6481-5244

46.兵庫県点字図書館の図書の郵送貸し出し(テープライブラリー)
1~6級
点字図書 録音図書が対象。利用者登録が必要。
兵庫県点字図書館 078-221-4400

47.対面朗読
1~3級(兵庫県点字図書館は1~6級)
希望の資料を図書館の対面朗読室にて音訳者が朗読する。1回2時間程度。該当しない場合もあり、問い合わせ予約が必要。
中央図書館  6481-5244 兵庫県点字図書館 078-221-4400

48.市報あまがさき音声版 声の広報
1~2級
市報あまがさきの内容を収録したCDを郵送する。
点字あまがさき利用者を除く。
広報課  6489-6021

49.尼崎市議会だより録音版
1~2級
尼崎市議会だよりの内容を収録したCDを貸出する。尼崎市議会だより点字版利用者を除く。
議会事務局議事課  6489-6112

50.市報あまがさき点字版
点字あまがさき
1~2級
市報あまがさきの内容を点訳した冊子を郵送する。声の広報利用者を除く。
広報課  6489-6021

51.尼崎市議会だより点字版
1~2級
尼崎市議会だよりの内容を点訳した冊子を郵送する。尼崎市議会だより録音版利用者を除く。
議会事務局議事課  6489-6112

52.声の広報「愛の小箱」・点字広報「広報ひょうご」
1~6級
県民だよりひょうごの点字版、録音版(音楽CD)を、県内の視覚障害者で希望する人、盲学校等視覚障害関係施設などに配布。
兵庫県視覚障害者福祉協会  078-222-5556

53.声の広報「お元気ですか、県議会です」・点字広報「議会だより」
1~6級
兵庫県議会だよりの点字版、録音版(音楽CD)を、県内の視覚障害者で希望する人、盲学校等視覚障害関係施設などに配布。
兵庫県視覚障害者福祉協会  078-222-5556

54.選挙のお知らせ音声版「選挙のお知らせ」
1~2級
選挙立候補者の氏名等を収録したCD「選挙のお知らせ」を郵送。対象は市報あまがさき「声の広報」利用者。
選挙管理委員会  6489-6774

55.選挙のお知らせ音声版「選挙のお知らせ」
1~2級
選挙立候補者の氏名等を点訳した「選挙のお知らせ」を郵送。対象は市報あまがさき「点字のあまがさき」利用者。
選挙管理委員会  6489-6774

56.点字表示シールの貼り付け
1~6級
視覚障害者に市役所から発送する文書について、封筒、ハガキに所管課名と電話番号を点字表示して発送する。ただし、事前登録が必要。
北部障害者支援課
又は南部障害者支援課
又は障害福祉課

57.郵便料の減免
1~6級
点字郵便物(点字用紙のみを内容とする郵便物)については、郵便料金が無料(3キログラムまで)。
日本郵便株式会社の郵便局

58.特定録音物等郵便物
1~6級
特定録音物郵便物(盲人用の録音物又は点字用紙を内容とする郵便物)については、日本郵便株式会社の指定する施設の郵便料金が無料(3キログラムまで)。

59.点字ゆうパック
1~6級
日本郵便株式会社の指定した事業所に差し出された点字のみを掲げたものを内容とするゆうパックを安い運賃で利用可能。

関係機関電話番号一覧表

障害福祉課  6489-6397
北部障害者支援課  4950-0374
南部障害者支援課  6415-6246

北部福祉相談支援課  4950-0562
南部福祉相談支援課  6415-6279

各地区保健・福祉申請受付窓口
中央  6413-5381 
小田  6480-5593  
大庄  6419-2941  
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