AEDの維持管理について

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印刷 ページ番号1002457 更新日 2021年8月17日

いざという時 使えない を防止するために

 厚生労働省は、自動体外式除細動器(AED)について、平成25年9月27日付けで、都道府県などに改めて通知を行い、電極パッドやバッテリーといった消耗品の交換など適切な管理の徹底を要請しました。AEDの維持管理については、救命救急で管理の不備により性能を発揮できないなど「いざという時、使えない」事態を防ぐため、適切な管理方法について平成21年4月に通知を出しています。

 AEDは全国に約38万台(平成23年)設置されていますが、日常点検が適切に実施されていれば防げたかもしれない不具合の事例が、毎年報告されています。

 今回、AEDの製造販売業者に対するアンケートを実施したところ、一部のAED設置施設において、日常的な点検や消耗品の交換が徹底されていないケースの原因として、維持管理の必要性の認識不足や点検担当者の変更などがあることが確認されました。また、AEDの維持管理が適切に行われるためには、管理者へ管理方法などの周知を徹底し、製造販売業者などが提供する管理情報やサポートサービスを活用することが有効だと分かりました。

 AEDの設置者の皆様には、日頃からAEDの点検を行うなど、適切な維持管理をお願いします。

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 保健企画課(尼崎市保健所保健企画課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:06-4869-3010
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