旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です
印刷 ページ番号1025410 更新日 2021年6月21日
旧規格消火器は2021年12月31日までに交換が必要です
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消防法令に基づいて消火器の設置が義務付けられている建物等で、平成24年1月1日の規格省令改正により既に型式失効している消火器を継続的に設置できるのは、令和3年12月31日までです。
令和4年1月1日以降は、型式失効した消火器の設置は認められませんので、旧型式の消火器は全て交換が必要になります。
設置されている消火器が該当しているかどうか確認をしてください。
消火器にこのマークがありますか?
※注意※
1 製造年が2011年以前のものは「旧規格」消火器ですので、交換が必要です。
2 消防法令等に基づいて設置が義務付けられている消火器については、耐圧性能点検を実施
していても、旧規格消火器にあっては、2021年12月31日までに交換する必要があります。
3 古い消火器、不要になった消火器の引き取りは最寄りの設備会社及び消火器販売を行って
いる店舗にご相談ください。
4 ご家庭に任意で設置している消火器には交換義務はありませんが、設計標準使用期限内で
の交換を推奨します。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp