マンション建替事業

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印刷 ページ番号1033659 更新日 2024年11月11日

 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号。以下「区分所有法」という。)に基づく建替え決議等により、建替えが決定された後の事業実施に関して法的枠組みを与え、円滑かつ安定的な事業の実施を担保するため、マンションの建替え等の円滑化に関する法律(平成14年法律第78号。以下「円滑化法」という。)は、法人格を有するマンション建替組合の設立などによる事業主体の法的位置づけの強化、マンション建替えの運営ルールの確立と権利義務関係の明確化、権利変換手続きによる関係権利の再建マンションへの移行等、マンション建替えの円滑化に係る様々な措置を講ずるものです。

マンション建替事業の流れ

マンション建替事業の流れ

マンション建替組合の設立認可

 区分所有法に基づく建替え決議がされた場合、都道府県知事等(尼崎市の区域内にあっては、尼崎市長。以下「市長」という。)の認可を得て、法人格を有するマンション建替組合を設立できます。

1.建替組合設立の認可申請

 建替組合を設立するためには、建替え決議の内容によりマンションの建替えを行う旨の合意をしたものとみなされた者(以下「建替え合意者」という。)が、5人以上共同して、定款および事業計画を作成し、市長の認可を受けなければなりません。組合設立の認可には、建替え決議を経て、定款と事業計画について建替え合意者の3/4以上の同意を得て、組合設立認可申請を行うことができます。

【認可申請に必要な書類】

  • 認可申請書(参考様式3-(1))
  • 定款
定款に記載が必要な事項(円滑化法第7条)

・組合の名称

・施行マンションの名称およびその所在地

・マンション建替事業の範囲

・事務所の所在地

・参加組合員に関する事項

・事業に要する経費の分担に関する事項

・役員の定数、任期、職務の分担ならびに選挙および選任の方法に関する事項

・総会に関する事項

・総代会を設けるときは、総代および総代会に関する事項

・事業年度

・公告の方法

・その他国土交通省令で定める事項(審査委員に関する事項、会計に関する事項)

  • 事業計画
事業計画に記載が必要な事項(円滑化法第10条)

・施行マンションの状況

 →規模、構造および設備、竣工年月日、維持管理の状況

・その敷地の区域およびその住戸の状況

 →敷地位置図1/25000以上、敷地区域図1/25000以上 

 →住戸数、規模、構造および設備、維持管理の状況

・施行再建マンションの設計の概要およびその敷地の区域

 →各階平面図1/500以上、2面以上の断面図1/500以上
 →敷地位置図1/25000以上、敷地区域図1/25000以上

・事業施行期間、資金計画(資金計画は収支予算を明らかにする)

・その他国土交通省令で定める事項

 →施行再建マンションの付属施設の設計概要(各階平面図1/500以上、2面以上の断面図1/500以上)
 →施行再建マンションの敷地の設計概要(平面図1/500以上)

【認可申請に必要な添付書類】

  • 認可を申請しようとする者が、施行マンションの建替え合意者等であることを証する書類
  • 建替え決議を経た場合は、建替え決議マンションについて、建替え合意者の3/4以上の同意を得たことを証する書類および建替え決議の内容を記載した書類(参考様式3-(2))(参考様式3-(5))(参考様式3-(6))
  • 一括建替え決議を経た場合は、一括建替え決議マンション群について、一括建替え合意者の3/4以上の同意と各マンションごとの区分所有権を有する一括建替え合意者の2/3以上の合意を得たことを証する書類および一括建替え決議の内容を記載した書類
  • 隣接施行敷地がある場合は、隣接施行敷地に建築物等が存しないことまたはその建築物等を除却、移転できることが確実であることを証する書類

 なお、定款または事業計画を変更しようとするときは、設立認可の申請の手続きと同様の手続きが必要となります。

2.事業計画の審査と縦覧

 建替組合の設立認可申請があったときは、市長は、基準(円滑化法第12条)に照らし合わせて申請書類を審査し、基準に適合すると認めた場合は、施行マンションの事業計画を2週間公衆の縦覧に供します。

3.事業計画に対する意見書の処理

 施行マンションまたはその敷地に権利を有する者は、縦覧された事業計画に意見のあるときは、2週間の事業計画の縦覧期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに、市長に意見書を提出することができます。
 意見書の提出があったときは、市長は、その内容を審査し、その意見書に係る意見を採択すべきと認めるときは事業計画に必要な修正を加えることを命じ、その意見書に係る意見を採択すべきでないと認めるときは、その旨を意見書を提出した者に通知します。

4.建替組合設立の認可と公告

 市長は前記の手続きのあと、申請内容が認可の基準に該当する場合は建替組合の設立を認可し、次の事項を公告します。

  • 建替組合の名称
  • 施行マンションの名称およびその敷地の区域
  • 施行再建マンションの敷地の区域
  • 事業施行期間
  • その他国土交通省令で定める事項(事務所の所在地、設立認可の年月日、事業年度、公告の方法、権利変換または借家権の取得を希望しない旨の申出をすることができる期限)

5.理事長の選任届出

 設立の認可を受けた建替組合は、認可の公告のあった日から起算して30日以内に「最初の理事および監事を選挙または選任するための総会」を招集しなければなりません。

 理事長が選挙または選任されたときは市長に届け出る必要があり、その届出を受けた市長は、理事長の氏名および住所を公告します。

権利変換計画の認可

1.権利変換計画の認可申請

 権利変換計画の認可を申請しようとする建替組合は、権利変換計画(配置設計図、権利変換計画書(様式第6))に、以下に掲げる事項を添付して、認可申請書(参考様式5-(1))とともに市長に提出してください。

  • 審査委員の過半数の同意を得たことを証する書類(参考様式5-(6))
  • 権利変換計画の決定についての総会の議決を経たことを証する書類
  • 施行マンションまたはその敷地について権利を有する者および隣接施行敷地について権利を有する者の同意を得たことを証する書類
  • 特定建物である施行再建マンションの建替えの場合は、建替え承認決議を得たことを証する書類
  • 関係権利者の利害の衡平を図るための必要な定めに関する関係権利者の意見の概要を記載した書類(参考様式5-(2))(参考様式5-(3))(参考様式5-(4))(参考様式5-(5))

 なお、権利変換計画の認可を受けたあとに権利変換計画の変更が生じた場合は権利変換計画の認可申請の手続きと同様の手続きが必要となります。

2.権利変換計画の認可

 なお、権利変換計画の認可申請があったときは、市長は基準(円滑化法第65条)に該当すると認めた場合、権利変換計画を認可します。

建替組合の解散

 建替組合は、次に掲げる理由(円滑化法第38条)により解散する場合は、市長の認可を受ける必要があります。

  • 設立についての認可の取消し
  • 総会の議決
  • 事業の完成またはその完成の不能

関連情報

 マンション建替え事務マニュアルやその他の参考様式は、次のとおりです。

このページに関するお問い合わせ

都市整備局 住宅部 住宅政策課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館5階
電話番号:06-6489-6608
ファクス番号:06-6489-6597
メールアドレス:ama-jutakuseisaku@city.amagasaki.hyogo.jp