児童扶養手当について

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印刷 ページ番号1003176 更新日 2024年4月1日

父又は母と生計を共にできない児童を養育している方に支給

児童扶養手当

 児童扶養手当は、父又は母と生計をともにできない児童が養育されている家庭の生活の安定と自立を助けるために、児童の父又は母あるいは父母に代わってその児童を養育している人に支給されます。

対象となる方

 尼崎市に住所があり、次のいずれかの状態にある18歳到達後最初の3月31日までの児童または20歳未満の障害児を養育する方に支給します。

  1. 父母が婚姻を解消した児童
  2. 父又は母が死亡した児童
  3. 父又は母が政令で定める程度の障害の状態にある児童
  4. 父又は母が生死不明である児童
  5. 父又は母に1年以上遺棄されている児童
  6. 父又は母が裁判所からDV保護命令を受けた児童 
  7. 父又は母が法令により1年以上拘禁されている児童
  8. 婚姻によらないで出生した児童

 支給要件等、詳しいことはお問い合わせください。

  

支給されない場合

上記の1~8に該当しても次にあてはまる場合には手当は支給されません。

  1. 手当を受けようとする人および対象となる児童が日本に住んでいない場合
  2. 児童が児童福祉施設(母子生活支援施設・保育所・通園施設を除く)などに入所している場合
  3. 児童が里親に委託されている場合
  4. 対象となる児童が父又は母の配偶者(内縁関係、同居など婚姻の届け出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者も含む)に養育されている場合
  5. 請求者が母または養育者の場合、児童が父と生計を同じくしている場合(ただし、父が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  6. 請求者が父の場合は、児童が母と生計を同じくしている場合(ただし、母が政令で定める程度の障害の状態にあるときを除く)
  7. 平成10年3月31日までに児童扶養手当の認定を請求できる場合に該当してから、正当な理由がなく5年を経過しても請求しなかった場合(受給資格者が父の場合をのぞく)

支給期間

 手当は、請求のあった月の翌月分から支給され、手当を支給されるべき事由がなくなった月で終わります。(さかのぼっての受給はできませんので、ご注意ください。)

手当額と所得制限

手当額(月額)

 

全部支給

一部支給

第1子

45,500円

45,490円 ~ 10,740円

第2子加算額

10,750円

10,740円 ~ 5,380円

第3子以降加算額

6,450円

6,440円 ~ 3,230円

(注意)令和6年4月分から児童扶養手当額が改定されています。
(注意)児童が4人以上のときは、1人増えるごとに第3子以降加算額が加算されます。
 
 児童扶養手当は、支給開始から5年または支給要件を満たしてから7年経過しますと、手当額の一部が減額(支給額の2分の1を限度とします)されます。詳しくは、「児童扶養手当を受給されている方へ」の頁をご参照ください。
 請求者および扶養義務者等の前年の所得が下記の限度額以上ある場合は、その年度(11月から翌年の10月まで)は手当の全部または一部が支給停止になります。

所得制限限度額

扶養親族等の数

本人

孤児等の養育者

配偶者

扶養義務者(同居親族)

全部支給

一部支給

0人

490,000円

1,920,000円

2,360,000円

1人

870,000円

2,300,000円

2,740,000円

2人

1,250,000円

2,680,000円

3,120,000円

3人

1,630,000円

3,060,000円

3,500,000円

4人

2,010,000円

3,440,000円

3,880,000円

(注意)平成30年8月分から全部支給となる所得制限限度額が改定されました。なお、一部支給及び扶養義務者等の所得制限限度額は据え置かれています。

上表の所得額は給与所得控除後の額です。 請求者または受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

 詳しくは、お問い合わせください。 

支給の方法

  • 支払いは毎年5月、7月、9月、11月、1月、3月の6回、それぞれ前月分まで(2カ月分)の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
  • 支給日(11日)が土曜日、日曜日または休日のときはその直前の日曜日等でない日となります。

支給日

支給対象月

5月11日 3~4月分
7月11日 5~6月分
9月11日 7~8月分
11月11日

9~10月分

1月11日

11~12月分

3月11日

1~2月分

更新手続き

 毎年1回、8月に現況届の提出が必要です。現況届の提出がない場合、1月期の支払はできません。

手当の請求に必要なもの

<持参するもの>

  • 戸籍謄本(離婚等事由、その年月日が分かるもので、交付後1カ月以内のもの。)
  • 請求者、対象児童、扶養義務者の個人番号が確認できるもの(個人番号カード、通知カード等)
  • 請求人名義の預金通帳もしくはキャッシュカード
  • 住宅賃貸借契約書又は直近の固定資産税納税通知書等
  • 請求者と対象児童の健康保険証
  • その他必要と認める書類

その方の事情により、上記以外にも必要書類が生じる場合があります。
詳しくは、お問い合わせください。

お知らせ

このページに関するお問い合わせ

こども青少年局 こども福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館2階
電話番号:06-6489-6349
ファクス番号:06-6482-3781