フレイル予防・認知症を学ぶ講師費用助成事業
印刷 ページ番号1021082 更新日 2026年5月13日
尼崎市で活動を展開する高齢者がつどいの場において、フレイル予防(口腔栄養機能・運動機能・社会参加)や認知症予防及び認知症の方との接し方などについて地域の方が話を聞きたいと思う講師(専門職や指導員)を招聘するためにかかる費用などを予算の範囲内で助成し、フレイル予防のさらなる普及、認知症への理解の促進を目的とする。
対象者
助成金の交付を受けることができるものは、高齢者が5人以上参加しており、つどいの場を定期的に開 催(月1回以上)し、開催実績が1回以上ある団体であり、尼崎市内で活動している団体において、次に掲げる要件を満たすことができる団体とする。
(1)介護予防(フレイル予防)について助成を受ける場合、尼崎市が取り組むフレイルチェック会の実施が可 能な団体として候補団体となることができること。
(2)認知症に関する助成を受ける場合、団体内に認知症サポーター養成講座を受講したことがある人が 1 人以 上いる、もしくは助成後団体全員または1人以上認知症サポーター養成講座を受講することができること。
(3)暴力団員及び暴力団密接関係者を含まず、政治活動、宗教活動、営利活動を行っていないこと。
助成対象経費
助成金の交付対象となる経費は、フレイル予防・認知症を学ぶ講師費用助成に要する経費とし、次に揚 げるものとする。なお、政治活動、宗教活動、営利活動は交付対象とはならない。また、申請団体がすでに実 施中の講座の講師費用を当事業で置き換えて費用を充当することはできないものとする。
(1)講師謝礼(必須)
(2)講座などに使用した資料代
(3)講座などに使用した材料代
(4)講座などに使用した会場使用料及び賃借料
(5)その他市長が運営に必要と認める経費
講師の必要条件
(1)今までに尼崎市や他自治体の公民館講座やカルチャーセンター等で講座実績があるもの。
(2)介護予防(フレイル予防)に関することもしくは認知症に関する内容の講座(講義・実践等)を1時間程度できるもの。
(3)暴力団員及び暴力団密接関係者(尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第5 号に規定する暴力団員及び同条7号に規定する暴力団密接関係者をいう。)を含まないもの。
※講師をお探しの方は、下記「講師リスト」をご活用ください。
※助成事業を活用する際は、必ずしもリストに記載の講師である必要はありません。
※説明していただきたい講師がいましたら、包括支援担当へご連絡ください。
講師の募集について(講師等の活動をされている方へ)
上記「講師の必要条件」を満たしている方は、包括支援担当までご連絡をお願いします。
(「講師リスト」へ掲載(条件あり)をさせていただきます。)
※無料で講座を実施している方についてもリストとは別に紹介(条件あり)をさせていただきますので、ご連絡をお願いします。
開催場所
原則として市内の福祉会館や集会所等において開催するものとし、遊興場その他市長が開催場所として不適当と認める施設においては実施できないものとする。
申請書など
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【案内チラシ】尼崎市フレイル予防・認知症を学ぶ講師助成事業 (PDF 384.4KB)
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尼崎市フレイル予防・認知症を学ぶ講師費用助成事業実施要綱 (PDF 156.7KB)
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【様式第1号】尼崎市フレイル予防・認知症を学ぶ講師費用助成金交付申請書 (Word 29.2KB)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp














