高齢者ふれあいサロン運営費補助事業

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印刷 ページ番号1004056 更新日 2025年8月25日

高齢者のためのふれあいサロンを運営する住民グループに対して、活動費の一部を補助します。

高齢者ふれあいサロンとは

高齢者ふれあいサロンロゴマーク

 地域の高齢者や住民が中心となって運営する高齢者のための集いの場所で、だれでも気軽に立ち寄ってお茶を飲んだり談笑できる交流スペースです。
 定期的に開催していただくことで、参加者間の顔の見える関係づくりや相互の見守りを促進し、高齢者のひきこもりや孤立化の防止を図るとともに、体操の継続的な実施による介護予防効果に加え、多様な参加者による交流の促進や地域活動の活性化などが期待できます。

サロンに参加される方へ

 市内の高齢者ふれあいサロンの実施状況については別添の「高齢者ふれあいサロン実施一覧」または「尼崎市地域情報共有サイト あましぇあ」でご確認ください。参加は登録制ですが、当日その場で登録していただけます。事前の申し込み等は不要ですので、直接各サロンをお訪ね下さい(ただし開催日は原則であり、臨時に休止・変更となることがあります)。また、サロンによってはお茶代等の実費負担が必要な場合があります。

サロンを運営/立ち上げされる方へ(高齢者ふれあいサロン運営費補助事業の概要)

補助の対象となる経費及び条件

  • ふれあいサロンの開催に要する経費のうち、市長が認めるもの。
  • 補助金額には上限あり。
  • 老人クラブの活動助成など、市から他の助成金等の交付を受けて実施する活動は対象外。

実施条件(概要)

  • 65歳以上の市民が5人以上参加するグループで実施すること。
  • あらかじめ開催日を定め、月に2回以上開催すること。
  • 地域住民が利用しやすい場所で実施すること。
  • 利用者の台帳(名簿)を作成し参加状況を把握すること。また、欠席が続く場合には安否確認を行うこと。
  • 可能な限り、介護予防のための体操を実施すること(補助の加算あり)。

なお、上記の実施条件を満たした上で、以下に記載の補助加算条件を満たした場合はさらに補助(加算)を受けることができます

加算チラシ.PNG

 これらのほか、サロンにおいては介護予防に資する活動を自由に実施していただいても構いませんが、参加者を制限したり、特定の趣味を持つ人しか参加できないようなサークル活動のようなものはご遠慮ください。
 より詳細な実施条件等は、包括支援担当までお問い合わせください。 

申請手続等

申請の流れ

 サロン実施に際して、【計画・報告】の申請書類を【上半期・下半期】毎にご提出下さい。

 新規開設の申請は通年の受付のため、いつ申請していただいても構いませんが、開始予定日の14日前までには申請をお願いします。

 申請手続きの手順(必要な作業・時期)のイメージは下記をご参照ください。

サロン申請カレンダー

申請前のお願い(必読)

下記添付の要綱・要領などの記載内容を確認いただき、申請をお願いします。

申請書類

※注意事項※

  1. 申請書類の作成に当たっては、必ず所定の様式を使用してください。
  2. 様式を改変しないでください。(例:書式、フォント、記入欄の変更など)
  3. パソコンで作成する場合は書式が崩れないように、必要に応じてテキストボックスを挿入するなど工夫をお願いします。
  4. 難しい場合はそのまま印刷して手書きで作成してください。

新たにサロンを開設される場合

令和7年度"上半期" 交付申請関係(計画)

申請書類の作成に当たっては、必ず所定の様式を使用してください。(改変厳禁)

令和7年度"上半期" 交付請求関係(報告)

申請書類の作成に当たっては、必ず所定の様式を使用してください。(改変厳禁)

令和7年度"下半期" 交付申請関係(計画)

申請書類の作成に当たっては、必ず所定の様式を使用してください。(改変厳禁)

実施期間中に計画の変更をする場合・サロンを中止若しくは廃止する場合

書きかた

計画_書き方.PNG

書き方_報告.PNG

介護予防ポイント(あま咲きコイン)の付与について

介護予防効果が期待される高齢者ふれあいサロンの活動への参加に対して、参加者1名につき1回50ポイントの介護予防ポイント(あま咲きコイン)を付与します。

付与方法

  • 年2回の補助金の交付時期(4月1日~9月30日実施分は11月末、10月1日~3月31日実施分は5月末)に半期分のポイントの付与を予定しています。
  • 交付請求時に提出いただく「活動状況報告書(様式第3号 別紙2)」に記載の延べ参加人数分のポイントをまとめて付与します。ポイント付与先は「尼崎市高齢者ふれあいサロン運営費補助金等交付請求書(様式第8号)」でご指定いただく1つのアカウントとさせていただきます。

注意事項等

  • ポイントの有効期限は付与日から2年間です。
  • 付与されたポイントの用途・内訳等について、市への報告は不要です。高齢者ふれあいサロン参加者の皆様とご相談の上、使用ください。
  • 介護予防ポイント付与に際して、新たに様式等を提出いただく必要はありません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp