自立支援医療(精神通院)制度

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印刷 ページ番号1003286 更新日 2022年6月15日

「経過的特例が延長された場合は…」の記載のある受給者証をお持ちの方へ

障害者総合支援法施行令が改正されたことに伴い、自立支援医療(精神通院医療)において市民税(所得割)の合計が23万5千円以上の高額治療継続者が支給認定されている経過的特例の期限が平成33年3月31日から延長されました。兵庫県においては令和2年度に支給認定を行った経過的特例対象者の受給者証(「経過的特例が延長された場合は…」の記載のある受給者証をお持ちの方)の有効期間の記載が、下の行に記載された期間まで有効な受給者証としてそのまま使用できます。

詳しくは下記兵庫県のホームページをご確認ください。

自立支援医療費制度

精神障害者の通院医療に必要な医療費の一部を公費で負担する制度です。

新規申請手続きに必要な書類(自立支援医療のみ申請する場合)

  • 申請書
  • 通院治療を受けている主治医の診断書 (医療機関を複数申請する際には、それぞれの医療機関の診断書等が必要)
  • 受診者の医療保険証の写し(生活保護の方は受給を証明するもの)
  • 自立支援医療(精神通院)申請等に関する申立書
  • マイナンバーカード

市民税課税証明書が必要な場合があります。

詳細については、「自立支援医療(精神通院)、精神障害者保健福祉手帳の手続きについて」をご確認ください。

医療機関複数指定申請の取り扱いについて

平成30年11月1日以降、以下の場合は新たに書類が必要です。

・複数の医療機関の申請には、診断書または意見書が必要となります。

・訪問看護の指示書のコピーが必要となる場合があります。

 

1.複数の医療機関で診察を受けている方

 新規申請(または診断書添付の更新申請)のときに、登録を希望するすべての医療機関の診断書を提出してください。

(備考欄に互いの医療を了解していること、複数の指定が必要な理由を書いてもらってください。)

 有効期間の途中で新たに医療機関を追加する場合は、追加する医療機関の診断書を提出してください。

 

2.別の医療機関で検査・デイケアを受けている方

 新規申請(または診断書添付の更新申請)のときに、意見書または診断書を追加で提出してください。

 有効期間の途中で新たに別の医療機関で検査・デイケア等を受けるときに、提出してください。

 (意見書は下記兵庫県ホームページからダウンロードすることができます。)

 

3.新たに訪問看護を利用される方、複数の訪問看護を利用される方

 訪問看護(精神科の訪問看護に限ります)の指示書のコピーを提出してください。

 なお、診断書添付の更新申請と同時の場合は、診断書で訪問看護の指示内容を確認しますので、指示書のコピーは不要です。

申請窓口

北部保健福祉センター北部地域保健課

南部保健福祉センター南部地域保健課

各地区(保健・福祉申請受付窓口)

保健所疾病対策課

有効期限

有効期限は1年です。更新される場合には、更新の手続きが必要です。手続きは有効期限満了日翌日の3カ月前から行うことができます。有効期限内に手続きを済ませてください。

更新に必要な書類は、新規申請の場合とほぼ同様ですが、診断書の提出は2年に1回です。
⇒詳細につきましては、お気軽にお問い合わせください。

申請書等ダウンロード

以下「関連情報」の兵庫県電子申請共同運営システム 申請書・診断書等ダウンロードサービスより必要書類様式をダウンロードしてお使いください。なお、申請等に関する申立書については、兵庫県のサイトにはありませんので、下記ファイルをダウンロードしてご利用ください。

  • 診断書のサイズはA3が基本です。
  • 本人氏名と医師氏名が同一の紙に記載されていることが必要です。
  • それ以外で作成する場合は以下の方法で作成してください。
   A3  A4両面印刷  A3からA4への縮小

手書き

 

 

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PC

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 自立支援医療(精神通院)用関係様式

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このページに関するお問い合わせ

保健局 保健部 疾病対策課(尼崎市保健所疾病対策課)
〒660-0052 兵庫県尼崎市七松町1丁目3番1-502号 フェスタ立花南館5階
電話番号:
06-4869-3053(精神保健、難病対策、他)
06-4869-303206-4869-3019(公害健康補償・事業担当)
ファクス番号:
06-4869-3049(精神保健、難病対策、他)
06-4869-3068(公害健康補償・事業担当)