ポリ塩化ビフェニル廃棄物の処分終了又は高濃度ポリ塩化ビフェニル使用製品の廃棄終了届出書

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印刷 ページ番号1008722 更新日 2019年5月1日

印刷時はA4サイズの普通用紙をご利用ください。

(注)平成28年8月1日付で改正PCB特別措置法が施行されました。この改正により、以下の場合に該当する時は、新たに届出が必要となりました。

  1. 保管している全ての高濃度PCB廃棄物の処分が完了したとき(ここでいう「処分」とは、PCB廃棄物を自ら処分し、又は他人に処分を委託することをいいます。なお、「処分を委託する」とは、委託契約を締結することをいい、実際に処分を終えることまでを指すものではありません。)
  2. 保管している全ての低濃度PCB廃棄物の処分が完了したとき
  3. 使用している全ての高濃度PCB使用製品の廃棄が終了したとき(ここでいう「廃棄」とは、PCB使用製品の使用を止め、廃棄物にすることをいいます。)
届出様式
PDF その他
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記入例
PDF その他
-
記入要領
PDF その他
-
備考
 保管している全ての高濃度又は低濃度PCB廃棄物の処分が完了した日またはPCB使用製品の使用を止めた日から20日以内に市長に提出してください。なお、他人に処分を委託した場合、処分が完了した日は処理業者と委託契約を締結した日になります。
お問い合わせ先
経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)

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