(ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法)承継届出書
印刷 ページ番号1008724 更新日 2019年5月1日
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- 備考
- PCB廃棄物の保管事業者又は高濃度PCB使用製品の所有事業者について相続、合併又は分割があったときは、相続人、合併又は分割によりその地位を承継した法人は、その承継があった日から30日以内に、「承継届出書」を市長に提出してください。
詳しくは、関連情報「ポリ塩化ビフェニル(PCB)について」のページを参照してください。 - お問い合わせ先
- 経済環境局環境部産業廃棄物対策担当
〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号
電話 06-6489-6310 ファクス 06-6489-6300
(市役所本庁舎中館9階)
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