特定事業用建築物の所有者等の義務を追加します

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印刷 ページ番号1030951 更新日 2023年1月12日

「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正されます(令和5年4月施行)

 「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」で目指すこととしている循環型社会の形成や、生活環境の保全等を図るため、「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正を行います。(令和5年4月1日施行)

特定事業用建築物の所有者等の義務を追加します

 大規模な事業用建築物における廃棄物の減量と適正処理を推進するために、市条例で一定規模以上の事業用建築物を「特定事業用建築物」として定め、その所有者等(※)に対し、「減量計画の作成・提出」及び「廃棄物管理責任者の選任・届出」の義務を追加します。(令和5年(2023年)4月1日施行)

(※)市条例で規定する特定事業用建築物の「所有者等」とは、所有者若しくは区分所有者(事業の用に供する部分の区分所有権(建物の区分所有等に関する法律第2条第1項に規定する区分所有権をいう。)を有する者に限る。)又は特定事業用建築物を管理する者として市長が別に定める者をいいます。

 対象となる特定事業用建築物あてに、令和5年1月10日付けで市から提出書類様式等を送付しておりますので、ご確認いただきますようお願いいたします。

対象となる「特定事業用建築物」とは

 以下のいずれかに該当すると特定事業用建築物となります。

1 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」第2条第1項に規定する特定建築物

≪特定建築物≫

 事務所、店舗、興行場、百貨店、図書館、美術館、博物館、旅館、ホテル、遊技場、学校(研修所も含む。)で住居、駐車場部分を除く延床面積が3,000平方メートル以上の建築物が対象となっています。なお、学校教育法第1条に規定する学校については、8,000平方メートル以上となっています。

2 「大規模小売店舗立地法」第2条第2項に規定する大規模小売店舗

≪大規模小売店舗≫

 店舗面積(延床面積)が、1,000平方メートルを越えるものが対象となっています。店舗面積とは、小売業を行うための店舗の用に供する床面積です。飲食、サービスを行うための店舗の用に供する床面積は含まれません。

廃棄物管理責任者の選任と届出

 特定事業用建築物の所有者等は、特定事業用建築物の棟ごとに、「特定事業用建築物減量計画書」の立案や、「特定事業用建築物減量計画書」に基づく事業系廃棄物の減量及び適正な処理に関する業務等を担当する「廃棄物管理責任者」を選任し、市長に届け出なければなりません。(市条例第11条第2項)

廃棄物管理責任者の選任について

 廃棄物管理責任者には、以下に掲載する「特定事業用建築物減量計画書等の作成の手引」(以下、手引といいます。)6ページに記載の廃棄物管理責任者の業務内容を踏まえ、当該建築物における廃棄物の管理について責任と権限を有する者を1名選任してください。

 ※1 資格等は必要ありません。

 ※2 1名によることが困難な場合は、複数の廃棄物管理責任者を選任することも可能です。

廃棄物管理責任者の選任期限

 特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内に、廃棄物管理責任者を選任してください。

 なお、市条例施行日前(令和5年3月31日まで)に、特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供されている場合、令和5年4月30日までに廃棄物管理責任者を選任してください。

廃棄物管理責任者の選任期限
特定事業用建築物の供用開始時期 選任期限
市条例施行日前(令和5年3月31日まで)に、特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供されている場合 令和5年4月30日
市条例施行日以降(令和5年4月1日以降)に、特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供される場合 特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供された日から30日以内

廃棄物管理責任者選任(変更)届出書の提出期限

 廃棄物管理責任者を選任した場合、選任の日から速やかに「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」を提出してください。

 廃棄物管理責任者を変更した場合も、変更の日から速やかに「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」を提出してください。

 なお、市条例施行日前(令和5年3月31日まで)に、特定事業用建築物の全部又は一部が事業の用に供されている場合、「廃棄物管理責任者選任(変更)届出書」は令和5年6月30日までに提出してください。

特定事業用建築物減量計画書の作成と提出

 特定事業用建築物の所有者等は、廃棄物の減量と適正処理に関する「特定事業用建築物減量計画書」を作成し、市長に提出しなければなりません。(市条例第11条第1項)

特定事業用建築物減量計画書の作成

 特定事業用建築物減量計画書とは、4月1日から翌年の3月31日までの1年間の特定事業用建築物における廃棄物の減量・リサイクルと適正処理に関する計画を記載したものです。

 手引8ページに記載の作成手順を参考に、当該建築物から排出される廃棄物の処理方法や減量の取組などを把握し、特定事業用建築物減量計画書を作成してください。

特定事業用建築物減量計画書の提出期限

 「特定事業用建築物減量計画書」は、毎年6月30日までに提出してください。

※ 新たに特定事業用建築物に該当することになったときの、最初の特定事業用建築物減量計画書の提出について
特定事業用建築物が事業の用に供される日

計画期間

提出期限

1月1日から3月31日の間に、

特定事業用建築物の全部又は一部を事業の用に供する場合

その年の4月1日から翌年の3月31日までの1年間における計画 その年の6月30日まで

4月1日から12月31日の間に、

特定事業用建築物の全部又は一部を事業の用に供する場合

翌年の4月1日から翌々年の3月31日までの1年間における計画 翌年の6月30日まで

※「廃棄物管理責任者」を選任しない場合や、「特定事業用建築物減量計画書」の提出がない場合、「特定事業用建築物減量計画書」に従った減量を行わない場合などは、市条例に基づき指導の対象になります。

提出書類様式

※ 提出書類の記入例は手引12ページを参照ください。

提出方法

電子メール、郵送、FAX又は持参

提出先

〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地

 尼崎市 経済環境局 環境部 資源循環課

 TEL(06)6409-1341  FAX(06)6409-1277

 MAIL ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp

特定事業用建築物減量計画書等の作成の手引について

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp