事業系一般廃棄物の処理ルールが変わります!
印刷 ページ番号1030914 更新日 2023年2月14日
「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正されます(令和5年4月1日施行)
「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」で目指すこととしている循環型社会の形成や、生活環境の保全等を図るため、分別排出義務の追加を含む「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正を行います。(令和5年4月1日施行)
事業系一般廃棄物の処理ルールが変わります
廃棄物の減量・リサイクルと適正処理を促進するため、事業者は、一般廃棄物処理計画に定めた処理方法に従い、事業系一般廃棄物を処理しなければならないことを条例に定めます。
従来から一般廃棄物処理計画に、以下の「特に注意いただきたい処理方法」を含む、事業系一般廃棄物の処理方法を定めておりましたが、今回の条例改正に伴い、一般廃棄物処理計画に定めた処理方法に従わずに事業系一般廃棄物を処理した場合は、罰則の対象になる場合があります。
事業者の皆様におかれましては「事業系廃棄物適正処理ルールブック」等をご確認いただき、事業系一般廃棄物の適正処理にご協力をお願いいたします。
特に注意いただきたい処理方法
1 | 事業系紙資源や事業系びん・缶・ペットボトルは、生ごみや木くずなどの事業系一般廃棄物(可燃ごみ)とは分けて排出し、リサイクルしてください。 |
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2 | 生ごみや木くずなどの事業系一般廃棄物(可燃ごみ)と事業系びん・缶・ペットボトルは、尼崎市指定袋以外の中身の見える透明・半透明の袋を用いて排出してください。 |
違反すると
市が定めた一般廃棄物処理計画の処理方法に従わずに、事業系一般廃棄物を処理した者に対して、改善その他必要な措置を講ずるよう段階的に指導・勧告・命令できることとし、命令に違反した者に対しては、事業者名等の公表及び2,000円以下の過料を科すことがあります。
一般廃棄物処理計画に定める処理方法について
事業系一般廃棄物を正しく処理するための分別区分や処理ルール等の詳細は、下記の添付ファイル「事業系廃棄物適正処理ルールブック」または下記リンク「お店や事業所のごみ(生ごみ・紙資源など)の処理方法について」を参照ください。
処理ルールの変更等に関する事業者説明会を開催しました
処理ルール変更等の周知のため、令和4年10月17日(月曜日)、令和4年10月21日(金曜日)に事業者説明会を開催しました。多くの事業者の皆様にご出席いただきありがとうございました。
当日ご参加できなかった事業者の方におかれましても、説明会資料をご確認いただき、廃棄物の適正処理にご協力をお願いいたします。
開催日時等(終了しました)
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日時 |
場所 |
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南部 |
令和4年10月17日(月曜日) 午後2時30分から午後3時30分 (受付開始は午後2時から) |
中央北生涯学習プラザ 大ホール(1階) (尼崎市東難波町2丁目14-1)
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北部 |
令和4年10月21日(金曜日) 午後2時30分から午後3時30分 (受付開始は午後2時から) |
立花南生涯学習プラザ ホール(3階) (尼崎市栗山町2丁目25-28) |
- 各回とも同じ内容です。
- 事前申込は不要ですが、席に限りがございます。人数に達し次第受付を終了させていただきますので、ご了承ください。
- 各会場へのアクセスは各会場のホームページをご覧ください。
- 駐車場には限りがありますので、ご注意ください。
説明会資料
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このページに関するお問い合わせ
経済環境局 環境部 ごみ減量政策担当
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町2番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp