条例に廃棄物の減量に関する事業者の責務を追加します

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印刷 ページ番号1031020 更新日 2022年7月20日

「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」が改正されます(令和5年4月1日施行)

 「尼崎市一般廃棄物処理基本計画(令和3年3月策定)」で目指すこととしている循環型社会の形成や、生活環境の保全等を図るため、「尼崎市廃棄物の処理及び清掃に関する条例」の一部改正を行います。(令和5年4月1日施行)

条例に廃棄物の減量に関する事業者の責務を追加します

 循環型社会の形成に向け、事業者の役割を明確にするため、事業者の責務に、廃棄物の減量等に関して「しなければいけないこと」や「努めなければならないこと」を追加します。 

 事業者の皆様には、本責務に基づき、廃棄物の減量と適正処理の取組を行っていただきますようお願いいたします。

廃棄物の適正処理

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任と負担において適正に処理しなければなりません。(条例第3条第1項)

廃棄物の発生抑制【追加】

 事業者は、その事業活動において、製品の開発に当たって、長時間使用できるよう、その修理体制の確保すること、商品の販売にあたって、容器包装を簡素化すること、食品ロスの削減に取り組むこと等により、廃棄物の発生を抑制するよう努めなければなりません。(条例第3条第2項)

取組例

 ・修理や点検等のアフターサービスを充実することにより、製品の長期使用を促進する。

 ・食品を販売する際に、食品トレーを廃止し、プラスチックフィルムや袋での包装に切り替える。

 ・製品を製造する際に、原材料を無駄なく効率的に使用するよう工夫する。

 ・小盛りメニューの導入や小分けパックの販売をすることでお客の食べ残しや売れ残りの食品ロスを削減する。

再生品等の利用【追加】

 事業者は、その事業活動において、再生資源、再生部品及び再生品の利用に努めなければなりません。(条例第3条第3項)

再使用・再生利用の促進【追加】

 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、再使用又は再生利用の容易な製品、容器等の開発を行うこと、その製品、容器等の再使用又は再生利用の方法についての情報を提供すること、使用後の製品、容器等の回収策を講ずること等により、その製品、容器等の再使用又は再生利用の促進に努めなければなりません。(条例第3条第4項)

取組例

 ・部品ごとに容易に分解できるような設計や単一素材の商品の開発を行う。

 ・使用済みとなった自社製品のリサイクル体制を構築し、ユーザーに対して、リサイクル方法等の情報提供を行う。

 ・詰め替え容器、通い箱等の利用、普及に努める。

処理困難物対策

 事業者は、物の製造、加工、販売等に際し、適正な処理が困難にならないような製品、容器等の開発を行うこと、それらに係る廃棄物の適正な処理の方法についての情報を提供すること等により、その製品、容器等が廃棄物となった場合において、その適正な処理が困難になることのないようにしなければなりません。(条例第3条第5項)

 事業者は、その製造、加工、販売等に係る製品、容器等が廃棄物となった場合、適正な処理が困難となる製品、容器等又はその廃棄物を自ら回収し、必要な措置を講じなければなりません。(条例第3条第6項)

技術の研究及び開発

 事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物の処理に関する技術の研究及び開発に努めなければなりません。(条例第3条第7項)

市の施策への協力

 事業者は、廃棄物発生抑制等による廃棄物の減量に努めるとともに、廃棄物の減量の推進及び廃棄物の適正な処理の確保に係る市の施策に協力しなければなりません。(条例第4条第8項)

このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp