事業者のごみの出し方等における新型コロナウイルス対策について

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印刷 ページ番号1021126 更新日 2022年8月3日

事業者の新型コロナウイルスに係るごみの処理について

医療関係機関等から排出されるごみについて

 医療関係機関等において、新型コロナウイルスに関するごみが発生した場合、「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき適正処理を行ってください。

事業所(医療関係機関等及び宿泊療養施設を除く)からのごみの出し方について

 新型コロナウイルス感染症予防のため、マスクやティッシュ等のごみを捨てる際には、次の点にご注意ください。詳細については、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」をご覧ください。

 ごみの捨て方にご注意いただくことにより、従業員だけでなく、皆様が出したごみを扱う廃棄物処理事業者の方にとっても、新型コロナウイルスの感染症対策として有効です。

 「ごみに直接触れない」

   「密閉性をより高めるために、ごみ袋を二重にする」

 「ごみ袋はいっぱいになる前に、しっかりしばって封をする」

 「ごみ袋の空気を抜いてから出す」

  「ごみを捨てた後は手を洗う」

【(参考)マスクの捨て方】

(参考)マスクの捨て方

びん・缶・ペットボトルについて

 従業員の飲食等に伴うものであって、家庭用のルールに従い分別されたびん・缶・ペットボトルについては、クリーンセンターで受け入れています。それ以外のものは産業廃棄物として処理する必要があります。

 新型コロナウイルス感染者やその疑いがある人が使用したびん・缶・ペットボトルについては、感染力がなくなるとされる期間を踏まえて、1週間以上保管してから排出してください。

一般廃棄物収集運搬業許可業者のみなさまへ

 廃棄物処理事業は、「国民生活・国民経済の安定確保に不可欠な業務を行う事業者」として位置付けられ、国民生活及び国民経済安定のため、事業の継続を図ることが求められています。

 廃棄物処理事業者におかれましては、「廃棄物に関する新型コロナウイルス感染症対策ガイドライン」及び「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」に基づき感染性廃棄物等の適正処理の徹底をお願いします。

 また、従業員の体調管理や収集運搬時における感染防止の徹底をお願いします。

環境省通知・マニュアル・ガイドライン

通知・事務連絡

Q&A

マニュアル・ガイドライン

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策のチラシ

新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針

新型コロナウイルスに係る廃棄物対策動画

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このページに関するお問い合わせ

経済環境局 環境部 資源循環課
〒660-0842 兵庫県尼崎市大高洲町8番地
電話番号:06-6409-1341
ファクス番号:06-6409-1277
メールアドレス:ama-gomigen@city.amagasaki.hyogo.jp