令和6・7年度における学校給食用物資の取扱希望者の募集について

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印刷 ページ番号1023697 更新日 2023年11月20日

尼崎市小学校・中学校等学校給食用物資納入事業者登録制度について

募集内容

尼崎市では、給食物資の調達に際して、尼崎市が事業者を選定し、良質な給食物資を安定的に供給が受けられるようにするため、「尼崎市小学校・中学校等学校給食用物資納入事業者登録制度」を設けています。

学校給食物資の納入を希望される事業者は、本制度の登録等が必要になります。

(注)詳細については、「尼崎市小学校・中学校等学校給食用物資納入事業者登録制度実施要領」及び「尼崎市小学校・中学校等学校給食用物資納入事業者登録制度の手引き」をご覧ください。

受付期間

令和5年12月1日(金曜日)から令和5年12月19日(火曜日)まで
土曜日、日曜日、祝日を除く、午前9時から午後5時まで

受付場所

申請必要書類を、尼崎市教育委員会学校給食課へ持参願います。

郵送の場合は学校給食課(〒661-0024 尼崎市三反田町1丁目1-1尼崎市教育・障害福祉センター3階)に令和5年12月19日(火曜日)必着のこと。

資格要件

給食用物資の納入業者の登録を受けようとする者は、以下の各号の基準を遵守しているものとする。

(1) 学校給食の意義、役割を理解するとともに、食品に関する法律及びその他の関連法令等を遵守していること。

(2) 衛生管理上必要な製造場所、保管場所、輸送車両等の設備を適切に維持管理し、食の安全と、厚生労働省が定める 「食品等事業者が実施すべき管理運営基準に関する指針(ガイドライン)」に基づく衛生管理が徹底されるとともに、従業員の保健衛生の管理監督が行われていること。

(3) 本市が求める学校給食の実施に必要な所要量を確実に供給でき、仕入れ又は製造加工能力等を有し、 指定した期日及び時間に指定の場所に納入できる輸送能力を有すること。 また、 不測の事態においても、誠実かつ迅速に対応できること。

(4) 従業員の衛生・健康管理が十分に行われていること。食品衛生法に基づく許可を要する事業者は、製造・加工・配送に携わる従業員全員の検便(細菌検査)を定期的(1カ月に1回以上)に実施していること。

(5) 食品衛生法に基づく営業許可を要する事業所については、食品衛生監視票の評点(監視採点結果)が70点以上であること。

(6) 随時の立ち入り検査等については、 速やかに応じることができること。

(7) 尼崎市から衛生検査等に係る報告を求められた場合は、 遅滞なく報告書を提出できること。

(8) 食品に関する法律及びその他の関連法令等を遵守していること。

(9) 尼崎市契約規則第4条に定める競争入札参加有資格者名簿に登載されていること。

提出書類

(1) 申請書 第1号様式(第4条関係)

(2) 誓約書 (様式第2号)

(3) 使用印鑑届 (様式第3号)

(4) 登記事項証明書又は身分証明書

(5) 印鑑証明書又は印鑑登録証明書

(6) 法人税、所得税、消費税及び地方消費税の納税証明書

(7) 市税完納及び特別徴収に関する証明書

(8) 営業許可証の写し

(9) 食品衛生監視票の写し

(10) その他教育委員会が必要と認める書類

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会事務局 学校教育部 学校給食課
〒661-0024 兵庫県尼崎市三反田町1丁目1番1号 教育・障害福祉センター3階
電話番号:06-4950-5675
ファクス番号:06-4950-5658
メールアドレス:ama-gakkokyushoku@city.amagasaki.hyogo.jp