固定資産税・都市計画税に関するよくある質問(Q&A)

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1037186 更新日 2024年4月9日

固定資産税・都市計画税に関するよくある質問(Q&A)

 

Q 固定資産税の納税通知書の発送はいつですか?

A 毎年4月上旬に、普通郵便で送付いたします。これまで3年に1度の評価替え年度(基準年度)においては、納税通知書を5月上旬に発送し、第1期納期限は5月末日としていましたが、令和6年度以降は評価替えの年度に関わらず、毎年4月上旬に納税通知書を発送し、第1期納期限は4月末日となります。返戻等になる可能性もあるため、4月12日頃までに納税通知書が届かない場合は、お手数ですが、資産税課(電話 06-6489-6262)にご連絡いただければ幸いです。

 

Q 固定資産税の支払いに困っていますが、減免できませんか?

A 失業等の経済的な事情で納付が難しい場合の減免については、生活保護等から継続的に扶助を受給している方のみが対象となります。対象の方は資産税課(電話 06-6489-6262)にご相談ください。また、減免以外では、申請により徴収猶予又は換価の猶予が認められることがあります。詳しくは下記までお問い合わせください。

【納付の相談に関するお問い合わせ先】 税務管理部納税課 (本庁南館2階)

電話

FAX

(06)6489-6274

(06)6489-6875

 

Q 昨年まで口座振替にしていましたが、今年は口座振替でなくなったのは、なぜですか?

A 今年の1月1日で、土地・家屋の名義を変更した場合や共有者に変更があった場合には、改めて口座振替の手続が必要になります。また、共有代表者に変更があった場合や、納税義務者が市外へ転出された場合に口座振替が引き継ぎできない場合があります。詳しくは下記までお問い合わせください。

【口座振替に関するお問い合わせ先】 税務管理部納税課(収入整理担当)(本庁南館2階)

電話

FAX

(06)6489-6285

(06)6489-6875

 

Q 評価替え年度で(家屋の)税額が下がるはずなのに、下がっていないのはなぜですか?

A 評価替え年度では、家屋は経年劣化に伴い減額となることが一般的ですが、経年による減額だけでなく物価上昇(建築にかかる人件費、材料費等)も反映されるため、減額にならない場合があります。令和6年度の評価替えでは、昨今の著しい物価上昇が影響して、既存家屋の多くが減額になっておりません(なお、物価上昇の反映は、本市だけでなく全国的なものです)。

 

Q 新築減額について教えてください

A 新築減額とは、新築された翌年度から家屋の固定資産税が2分の1になる制度です。住宅について、新築後3年間(3階建て以上の場合は5年間)、固定資産税額の2分の1が減額されます。床面積要件などがあり、詳細は納税通知書同封のチラシに記載されていますので、ご確認ください。

 

Q 家屋の固定資産税が急に上がったのですが、なぜですか?

A 新築された住宅に適用されていた固定資産の減額措置について、減額期間が終了となった可能性があります。 詳しくは(下記「関連情報」)または納税通知書同封のチラシをご覧ください。

 

Q 税額の軽減措置(バリアフリー特例や長寿命化マンション)が適用されているか教えてください

A 軽減措置が適用されている場合、課税明細書の適用区分欄に減額適用名称が記載され、軽減税額に( )で軽減税額が記載されます。

 

Q 分譲マンションを所有していますが、登記の床面積よりも固定資産税の課税面積のほうが大きいのは、なぜですか?

A 分譲マンション等の区分所有家屋では、居宅や店舗等の「専有部分」と廊下や階段、エレベーター等の「共用部分」とに分けられます。登記簿に記載される床面積は、各部屋の専有部分の床面積で、共用部分の床面積が含まれていません。課税される床面積は、専有部分の床面積に各専有面積で按分した共用部分の床面積を加えて課税するため、登記の床面積よりも課税される床面積が大きくなります。

 

Q 建物を解体して更地になったのですが、土地の税額は上がりますか?

A 住宅を解体した場合、課税が確定する1月1日時点(賦課期日)で更地になっていれば、住宅用地特例の適用がなくなり、土地の税額が概ね3.5倍くらいに上がります。例外として、住宅を建て替えする場合は、特例が継続されることがあります。

 

Q 古い家や狭い土地でも固定資産税は課税されますか?

A 市内に所有する全ての土地の課税標準の合計額が30万円未満、家屋が20万円未満なら課税されません(免税点)。(物件個別の課税標準額が免税点未満でも、他の物件と名寄せされることで免税点以上となれば、課税です。)

 

Q 納税通知書の送付先を変更したいのですが、どうすれば良いですか?

A 固定資産税・都市計画税納税通知書送付先異動届と納税義務者の本人確認書類を提出してください。オンラインによる受付も行っていますので、ご利用ください。(下記「関連情報」参照)

 

Q 共有代表者を変更したいのですが、どうすれば良いですか?

A 新しい代表者の本人確認書類を添付の上、共有代表者変更届を提出してください。オンラインによる受付も行っていますので、ご利用ください。(下記「関連情報」参照)

 

Q 海外に転居するのですが、何か手続きはありますか?

A 納税通知書等の受け取りや納税等について国内で管理できる方として、納税管理人を選任してください。納税管理人異動申告書兼承認申請書と納税義務者の本人確認書類を提出してください。オンラインによる受付も行っていますので、ご利用ください。(下記「関連情報」参照)

 

Q インターネット(オンライン)で各種届出はできますか?

A 固定資産税・都市計画税にかかる一部届出書について、インターネットから手続きができるようになりました。詳しくは(下記「関連情報」)(ID:1003472)をご覧ください。

 

Q 納税通知書を物件ごとに分けて送付することはできますか?

A 納税通知書を物件ごとに分けて作成することはできません。同一の納税義務者が所有する固定資産については、地方税法第387条において名寄せする(納税通知書を1通にまとめる)ことが規定されています。

 

Q 登記されていない家屋(未登記家屋)の所有者を変更したいのですが、どうすればいいですか?

A 未登記家屋の固定資産の情報は、市役所のみで管理されているので、市の資産税課へ「未登記家屋所有者変更届」を提出していただく必要があります。この変更届が提出されない場合、納税証明等の発行に問題が生じる場合や、相続が発生している場合に真の所有者への課税ができないなど、適正な課税が行われない可能性があるため、必ず提出してください。手続きの詳細については(下記「関連情報」)をご覧ください。

 

Q 登記名義人が亡くなった場合、相続登記はいつまでに行う必要がありますか?

A 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。詳細につきましては法務局にお問い合わせください。

  (神戸地方法務局尼崎支局 06-6482-7401)

 

Q 空き家が建っている土地の税額が大きく上がったのですが、なぜですか?

A 住宅の空き家を適正に管理せずに放置したことで、屋根や外壁、基礎等が損傷するなど、居住のために必要な機能が損なわれた状態となった場合は、住宅として認められないことがあります。この場合、その敷地にかかる住宅用地特例の適用が除外され、土地の税額が大きく上がることになります。

 

【空き家の適正な管理について】

 住宅を空き家のまま放置し続けると、固定資産税等が高くなる可能性があります。住宅の空き家を適正に管理せずに放置したことで、屋根や外壁、基礎等が損傷するなど、居住のために必要な機能が損なわれた状態となった場合は住宅として認められません。この場合、その敷地にかかる住宅用地特例(詳細は(下記「関連情報」)または、課税明細書の裏面を参照)の適用が除外され、土地の税額が大きく上がることになります。空き家の適正な管理は所有者等の責務です。定期的な点検や補修を行うなど、適正な管理に努めてください。尼崎市では、空き家の解体や売却に向けた所有者の取組を支援するために各種支援制度を設けています。

   詳しくは、市のホームページ(ID: 1021364)をご覧いただくか、住宅政策課(電話 06-6489-6139・FAX 06-6489-6597)までお問い合わせください。

 

Q 土地の評価額が過去の評価替えに比べて大きく上昇していますが、尼崎市内の令和6年度の地価動向について教えてください

A 尼崎市内における地価公示価格は上昇傾向にあり、市内の広い範囲で地価が上昇しています。これは新型コロナウイルス感染症拡大で落ち込んだ地価が回復傾向にあるためで、商業地や工業地ではこの傾向がより顕著です。特に工業地では、物流施設用地としての需要から急激な地価の上昇が起こっています。

 

Q 地価が上昇するような土地ではないのに評価額が上昇していますが、なぜですか?

A 一般的に土地(宅地)の評価額は、土地に接する路線価に基づいて決定します。路線価は地域内を代表する宅地の不動産鑑定価格を基に、路線ごとの条件の違いを考慮して決定します。このように、固定資産税における評価額は、個々の土地の実勢価格を反映する仕組みではないため、実際の価格の動向とは異なっている場合があります。なお、接する路線が複数ある、形状が悪いなどといった、土地に固有の事情が存在する場合、別途評価額の補正を行っています。

 

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp