固定資産評価審査委員会

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印刷 ページ番号1003476 更新日 2024年11月15日

尼崎市固定資産評価審査委員会

固定資産評価審査委員会について

 固定資産評価審査委員会は、固定資産(土地、家屋及び償却資産)課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服を市長から独立した立場で審査決定する機関です。
 尼崎市固定資産評価審査委員会は、市民や学識経験者などの中から、議会の同意を得て、市長が選任した委員で組織されています。

【委員一覧】※令和6年11月1日時点

役職名

氏名 職業
委員長 山本 和代 一級建築士
委員長代行委員 岡林 幸雄 弁護士
委員 河内谷 順 不動産鑑定士
委員 長村 和美 会社経営者
委員 余田 未生 税理士

審査の申出について

1 審査の申出ができる事項

 固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)についてのみ審査の申出ができます。
 基準年度(3年に1回ある評価替え年度)の価格(評価額)は原則3年間据え置かれるため、基準年度以外の年度で審査の申出をすることはできません。(令和6年度は基準年度です。)
 ただし、以下の場合等は、基準年度以外でも審査の申出ができます。

  • 地価が下落したにも関わらず、価格(評価額)が修正されていない土地について、価格(評価額)が修正されるべきである旨を申し立てる場合
  • 地価が下落した土地について、価格(評価額)を修正した部分に不服がある場合
  • 家屋の新築や土地の分筆等により、新たに課税台帳に価格が登録された場合
  • 家屋の増改築等や地目の変換により、基準年度の価格を据え置くことが適当でないため、評価替えをすべき旨を申し立てる場合
  • 償却資産について審査の申出をする場合

 なお、価格(評価額)以外の事項(課税標準額、税額、減免等)に不服がある場合については、尼崎市長に対して審査請求をすることができます。

2 審査の申出ができる期間

 原則4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3カ月までの間、審査の申出ができます。
 価格の修正がされた場合は、修正通知を受け取った日後3カ月までの間、審査の申出ができます。

3 審査の申出ができる人

 固定資産税の納税義務者のみ審査の申出ができます。
 代理人を選任することはできますので、その場合は、委任状を提出してください。
 法人や社団等が審査の申出をする場合は代表者の資格を証する書面(代表者事項証明書等)を提出してください。
 1つの固定資産について複数人で審査の申出をする場合は、3名以内で総代を選任し、総代互選書を提出してください。

4 審査方法

 審査は、原則として書面で行います。
 審査申出人からの審査申出書、反論書、尼崎市長からの弁明書をもとに書面審理を行い、委員会が必要と判断した場合は、実地調査等を行います。
 また、審査申出人が希望すれば、口頭で意見を述べること(口頭意見陳述)ができます。

5 審査の決定

 審査の決定には3種類あります。

  • 認容:審査申出人の主張の全部又は一部を認め、価格(評価額)を修正すること
  • 棄却:審査申出人の主張は、価格(評価額)を修正すべき理由にはあたらないとして、主張を退けること
  • 却下:審査申出期間を過ぎての申出や価格(評価額)以外のことについての申出など、不適法であることを理由に審査の申出を退けること
6 その他

 審査の申出をされる前に資産税課(【評価の内容についてのお問い合わせ先】)において課税説明等を受けていただきますよう、お願いします。
 審査の申出をしても、納期限に変更はありませんので、納期限内に固定資産税・都市計画税を納付する必要があります。
 納期限内に納付がない場合は、督促状が送付され、督促手数料及び延滞金が発生しますのでご注意ください。
 
審査の決定に基づき、価格(評価額)が修正され、税額が減額された場合、納めすぎた税額は還付します。
 審査申出書等は郵送又は持参してください。郵送又は持参先は下記の【審査の申出についてのお問い合わせ先】と同じです。
 審査申出書等については、以下よりダウンロードしてください。様式がダウンロードできない場合や審査の申出の手続などをお知りになりたい場合は、下記の【審査の申出についてのお問い合わせ先】にご連絡ください。

 

【審査の申出についてのお問い合わせ先】

 尼崎市固定資産評価審査委員会事務局(尼崎市資産統括局税務管理部税務管理課税制担当)
 (〒660-8501 尼崎市東七松町1丁目23番1号 尼崎市役所税務管理課内)
 TEL:06-6489-6243
 FAX:06-6489-6951

【評価の内容についてのお問い合わせ先】

 尼崎市資産統括局税務管理部資産税課
 土地に関すること TEL:06-6489-6264
 家屋に関すること TEL:06-6489-6265・6266
 償却資産に関すること TEL:06-6489-6267
 FAX:06-6489-6875(共通)

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 税務管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6284(税証明)
06-6489-6288(軽自動車税)
06-6489-6243(税制担当)
06-6489-6270(システム担当)
06-6489-6242(管理担当)
ファクス番号:06-6489-6951
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