固定資産税・都市計画税の概要
印刷 ページ番号1003472 更新日 2024年1月17日
固定資産税
固定資産税とは、毎年1月1日(賦課期日)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格を基に算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税
都市計画税とは、都市計画事業または土地区画整理事業を行う費用にあてるために、市街化区域内にある土地及び家屋の所有者に対して課される税金です。
納税義務者
固定資産税・都市計画税の納税義務者は、その年の1月1日(賦課期日)に、市内に固定資産を所有している人です。具体的には、次のとおりです。
- 土地 土地課税台帳又は土地補充課税台帳に所有者として登録されている人
- 家屋 家屋課税台帳又は家屋補充課税台帳に所有者として登録されている人
- 償却資産 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人
免税点
同一の人が市内に所有する固定資産について、それぞれの課税標準額の合計額が次の場合は、課税されません。
- 土地 30万円未満
- 家屋 20万円未満
- 償却資産 150万円未満
税額の計算方法
固定資産税 = 課税標準額 × 税率1.4%
都市計画税 = 課税標準額 × 税率0.3%
課税標準額とは実際の税額を計算するための基礎となる額で、原則として課税標準額と価格は同額になります。ただし、特例率や土地の負担調整措置を適用する場合には、適用後の額が課税標準額になります。
納税方法
市から送付する納税通知書により、全納又は年4回[4月・7月・12月・2月]に分けて納めていただきます。
納税義務者が亡くなられた場合
固定資産(土地・家屋)を所有されている方が亡くなられた場合、相続人の方は納税通知書を受け取る代表者を指定し、資産税課へ「相続人代表者指定(変更)届」を提出してください。
(注)相続人代表者の方に納税通知書等を送付するための手続きであり、相続登記及び相続税とは関係ありません。
国外転出や長期の病気療養の場合
納税義務者が国外へ転出する場合や、長期の病気療養などの理由で納税通知書の受け取りが困難な場合は、国内に居住されている人を納税管理人に定めて「納税管理人異動申告書兼承認申請書」を提出してください。納税管理人とは、納税義務者の代わりに納税通知書を受け取り、納税していただく人のことです。
なお、納税義務者が国外から帰国する場合など、納税管理人を変更・廃止する際にも申告書の提出が必要です。
尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じ、自宅や職場からいつでも同申請書についてオンライン申請が可能です。(詳細は下記外部リンク参照。)
納税通知書の送付先を変更する場合
転居により納税通知書の送付先を変更するとき
資産税課へ「固定資産税・都市計画税納税通知書送付先異動届」を提出してください。
尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じ、自宅や職場からいつでも同届についてオンライン申請が可能です。(詳細は下記外部リンク参照。)
- 固定資産税・都市計画税納税通知書送付先異動届 (PDF 33.6KB)
- 固定資産税・都市計画税納税通知書送付先異動届 (記載例) (PDF 57.4KB)
- 尼崎市オンライン申請ポータルサイト(外部リンク)
共有代表者を変更するとき
共有で所有されている固定資産については、共有代表者の人に納税通知書を送付していますが、他の共有者に送付先を変更する場合は、「共有代表者変更届」を提出してください。
ただし、口座振替にされている場合は、再度、金融機関等で口座振替の手続きが必要になりますのでご注意ください。
尼崎市オンライン申請ポータルサイトを通じ、自宅や職場からいつでも同届についてオンライン申請が可能です。(詳細は下記外部リンク参照。)
未登記家屋の納税義務者を変更するとき
登記されていない家屋は、市の家屋補充課税台帳に所有者として登録された人が納税義務者となります。未登記家屋の所有者が、売買・贈与・相続等の理由により変更となった場合は、「未登記家屋所有者変更届」を提出してください。
未登記家屋の所有者の変更日は、届出を受理した日となります。賦課期日である1月1日までに受理すれば、翌年度から新所有者に納税通知書を送付します。
- 未登記家屋所有者変更届(相続) (PDF 349.2KB)
- 同意書(未登記家屋所有者変更届 相続) (PDF 232.7KB)
- 未登記家屋所有者変更届(売買・贈与) (PDF 101.0KB)
- 【記載例】未登記家屋所有者変更届(相続) (PDF 423.5KB)
- 【記載例】同意書(未登記家屋所有者変更届 相続) (PDF 345.6KB)
土地・家屋価格等縦覧帳簿の縦覧
毎年4月1日(4月1日が閉庁日にあたるときは翌開庁日)から固定資産税第1期納期限まで、土地や家屋の評価額などそれぞれ記載した土地・家屋価格等縦覧帳簿が縦覧できます。 自己が所有する土地や家屋の評価額が適正か判断できるように、ほかの土地や家屋の評価額と比較することができます。
なお、縦覧できるのは固定資産税の納税者又は納税者からの委任状持参の代理人です。
過去の納税通知書か本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)が必要です。
PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp