固定資産税・都市計画税の返還金について

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印刷 ページ番号1034550 更新日 2023年6月29日

固定資産税・都市計画税の返還金について

固定資産税・都市計画税において、課税誤りにより税金を納め過ぎていたことが判明した場合は、地方税法の規定に基づき、過去5年を限度として過納となった税額を還付します。

尼崎市では、この還付に加え、過去の課税誤りで損害を受けた納税者の救済を図り、もって税に対する信頼を維持することを目的として、地方税法の規定により還付することができない税相当額(過去5年を超える最長20年前までの過納金)を返還金として支払います。

詳しくは、下記の「尼崎市固定資産税課税誤りによる返還金支払要綱」を確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
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ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp