新築に伴う減額
印刷 ページ番号1003483 更新日 2024年5月31日
新築住宅に対する減額措置
令和8年3月31日までに新築された居住用家屋で、次の要件を満たすものについては、一定期間、家屋に対する固定資産税の税額の2分の1が減額となります。
専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること。
床面積要件
1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下。ただし、アパートなどの共同貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下。
(注)マンションなど区分所有家屋の場合、床面積は、「各戸の床面積と廊下・階段等の共用部分の床面積を持分によってあん分した床面積」で判定します。なお、アパートなどの共同賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち居住として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
(ア) 一般住宅(イ以外の住宅)新築後3年度分
(イ) 3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅新築後5年度分
認定長期優良住宅に対する減額措置
通常の住宅と比べて特に長期にわたり良好な状態で使用できる構造や設備を備えているとして着工までに市の認定を受けた住宅(認定長期優良住宅)については、一定期間、家屋に対する固定資産税の2分の1が減額となります。
減額を受けられる要件
令和8年3月31日までに新築された居住用家屋で、次の要件を満たすもの
- 市の認定を受けた長期優良住宅であること
- 専用住宅・併用住宅(居住部分の割合が2分の1以上のもの)であること
- 床面積要件
1戸当たり50平方メートル以上280平方メートル以下。ただし、アパートなどの共同貸家住宅にあっては40平方メートル以上280平方メートル以下。
(注)マンションなど区分所有家屋の場合、床面積は、「各戸の床面積と廊下・階段等の共用部分の床面積を持分によってあん分した床面積」で判定します。なお、アパートなどの共同賃貸住宅などについても、独立的に区画された部分ごとに区分所有家屋に準じた方法で判定します。
減額される範囲
新築された住宅用の家屋のうち居住として用いられている部分(居住部分)だけであり、その床面積が120平方メートルまでのものはその全部が減額対象に、120平方メートルを超えるものは120平方メートル分に相当する部分が減額対象となります。
減額される期間
(ア) 一般住宅(イ以外の住宅)新築後5年度分
(イ) 3階建以上の中高層耐火・準耐火住宅新築後7年度分
申告方法
下記の必要書類を資産税課まで提出してください。
(注)住宅を新築された翌年の1月31日までに申告が必要です。
必要書類
- 新築された認定長期優良住宅に対する固定資産税の減額申告書
- 長期優良住宅の認定通知書の写し(『長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条(認定)・第9条(変更認定)・第13条(地位承継の承認)』のいずれかに規定する通知書の写し)
新築された認定長期優良住宅マンションに対する固定資産税の減額措置の適用については、マンション管理組合の管理者等から必要書類の提出があり、要件に該当すると認められる場合は、区分所有者からの申告書の提出がなくても、減額措置の適用を受けることができます。詳細については、資産税課までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp