相続人代表者指定(変更)届

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1030665 更新日 2022年11月10日

相続人代表者指定(変更)届について

   亡くなられた人名義の固定資産税・都市計画税は、地方税法の規定により相続人が納税義務を承継し、相続人の内から代表者を指定することができることになっております。

 固定資産を所有されていた人が、亡くなられた場合は、相続人代表者になられる人が、以下の相続人代表者指定(変更)届に記入し、資産税課へ提出いただきますようお願いします。

 なお、この届出書は、被相続人にかかる固定資産税・都市計画税の納税通知書、その他の書類を受領する相続人の代表者の指定をするものであって、相続の権利、相続登記及び相続税とは関係ありません。相続登記の手続きがまだお済みでない場合は、法務局で別途お手続きいただきますよう、また相続税につきましては、最寄の税務署にお問い合わせいただきますようお願いします。

*口座振替を利用している人で、停止を希望する場合は納税課へ連絡してください。(納税課の電話番号は以下のリンク参照)

 また、新しい口座をご希望の場合は、口座振替依頼書にて手続きをお願いします。(詳細は以下のリンク参照)

注1 指定届に照会番号の記載がない場合は、相続人代表者の本人確認書類の添付が必要となります。

       本人確認書類:顔写真付官公署発行の証明書(運転免許証など)1点 または健康保険証や年金手帳などの2点

   2 代表者以外に相続人がおられる場合は指定届の裏面に氏名等を記入してください。

 

【留意事項】

・相続人代表者は、被相続人名義の物件に係る固定資産税・都市計画税の納税通知書等の文書を、相続人を代表して受領します。

・対象物件について不動産登記名義人が変更された場合、翌年度以降の納税義務者は新たな登記名義人となり、本届けと関係なく新たな登記名義人に対して告知等が行われます。

・送付文書の不着返戻等の事情により、届けのあった相続人代表者に送付することが不適当であると市が判断した場合、予告なく別の相続人を代表者に指定する場合があります。

・相続人代表者を変更する場合、改めて「相続人代表者指定(変更)届」を提出する必要があります。

・届出の際には、相続人代表者となる人が法定相続人であること、または、遺言等による相続人であることをご確認のうえ、ご提出ください。

 この届けについて相続人及び関係者から異議の申出があり、紛争が生じたとしても、その解決に関し、本市は何ら責任を負うものではありません。

 令和6年4月1日より、相続登記の申請が義務化されます。詳細につきましては法務局にお問い合わせください。(神戸地方法務局尼崎支局06-6482-7401)

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
06-6489-6267(諸税担当)
ファクス番号:06-6489-6875
メールアドレス:ama-kazei@city.amagasaki.hyogo.jp