固定資産の非課税について
印刷 ページ番号1035428 更新日 2023年11月30日
固定資産の所有者や用途によって固定資産税・都市計画税が非課税となります
地方税法に規定する特定の所有者や一定の用途に供されている固定資産は非課税となり、固定資産税・都市計画税が課税されません。
1 非課税となる固定資産
所有者による非課税(人的非課税)
国や地方公共団体等が所有している固定資産は、利用状況にかかわらず非課税となります。
利用状況による非課税(用途非課税)
宗教法人、学校法人、社会福祉法人等が所有する固定資産、または所有者が無償でこれらの団体に使用させている固定資産で、地方税法に規定する用途に供している場合は非課税となります。
ただし、固定資産を有料で貸し付けた場合は非課税にはなりません。
2 用途非課税となる固定資産の要件確認にかかる申告書
用途非課税となる固定資産のうち、以下の表に示す固定資産については、非課税要件の確認のため、申告書を提出してください。
ただし、以下の表に含まれない固定資産であっても、非課税としての適用を受ける場合は、申告書の提出をお願いする場合があります。
固定資産 |
根拠規定 |
|||
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地方税法第348条 | 地方税法施行令 | |||
宗教法人が専らその本来の用に供する境内建物及び境内地 | 第2項第3号 | |||
学校法人等が直接保育又は教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号 | |||
医療法人等が医療関係者の養成所において直接教育の用に供する固定資産 | 第2項第9号の2 | 第49条の10 | ||
社会福祉法人等が右欄の施設の用に供する固定資産 | 保護施設 | 第2項第10号 | 第49条の11 | |
小規模保育事業 | 第2項第10号の2 | 第49条の11の2 | ||
児童福祉施設 | 第2項第10号の3 | 第49条の12 | ||
認定こども園 | 第2項第10号の4 | 第49条の12の2 | ||
老人福祉施設 | 第2項第10号の5 | 第49条の13 | ||
障がい者支援施設 | 第2項第10号の6 | |||
社会福祉事業 | 第2項第10号の7 | 第49条の15 | ||
更生保護法人が更生保護事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の8 | 第49条の16 | ||
市町村から委託を受けた者が包括的支援事業の用に供する固定資産 | 第2項第10号の9 | |||
事業所内保育事業の認可を受けた者が当該事業(利用定員6人以上)の用に供する固定資産 | 第2項第10号の10 | |||
農協等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の3 | 第50条の2の2 | ||
健康保険組合等が所有し、経営する病院、診療所等 | 第2項第11号の4 | 第50条の3 | ||
社会医療法人が直接救急医療等確保事業に係る業務の用に供する固定資産 | 第2項第11号の5 | 第50条の3の2 | ||
公益社団・財団法人で学術の研究の用に供する固定資産 | 第2項第12号 | 第50条の5 | ||
独立行政法人労働者健康安全機構の業務の用に供する固定資産 | 第2項第16号 | 第51条の2の2 | ||
上記以外の固定資産 | 第2項各号(上記以外) 及び第4項 |
3 申告の手続き
用途非課税の固定資産のうち、非課税の適用を受けるための申告を要するものについては、非課税申告書を提出して下さい。
申告の際は、非課税申告書の他、添付書類の提出が必要になりますので、詳しくは資産税課までお問い合わせください。
必要書類
(1)土地・家屋非課税申告書
(2)添付書類
必要な添付書類は内容により異なりますので、事前に資産税課までお問い合わせください。
4 非課税の適用要件が消滅したとき
非課税の規定の適用を受けている固定資産について、地方税法に規定する用途に供しなくなった場合、又は、有料で使用させることとなった場合は、所有者は直ちにその旨を資産税課まで連絡してください。
なお、申告が無い場合でも、現地確認等により、非課税の適用要件を満たさないと判断した場合、非課税を不適用とします。
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このページに関するお問い合わせ
資産統括局 税務管理部 資産税課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁南館2階
電話番号:
06-6489-6262(資産税管理担当)
06-6489-6264(土地担当)
06-6489-6265、6266(家屋担当)
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ファクス番号:06-6489-6875
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