福祉タクシーチケットなどの更新を忘れずに
印刷 ページ番号1015553 更新日 2025年3月3日
福祉タクシーチケット等の年度更新について
更新の手続きに関して
現在お持ちの福祉タクシーチケット・リフト付自動車派遣登録者証・高齢者移送サービスチケットの有効期限は令和7年3月31日です。令和7年3月12日~19日(土日を除く)に更新手続きをお願いします。バス乗車証やチケットなどのうち、交付は1種類のみです。
申請方法は、現在お持ちのチケットや登録者証のほか、身体障害者手帳、療育手帳、介護保険被保険者証のうち、いずれかの対象に該当するものを持って、直接南北保健福祉センター南北福祉相談支援課へ。新規の交付申請も同じ場所で受け付けています。
各地区保健・福祉申請受付窓口では即日交付ができないため、申請受付のみを行い、2~3週間後に対象者の住所にチケットを簡易書留で送付します。ただし、令和7年3月19日までに申請した人には、3月中に送付します。21日以降に申請した人は、4月以降の送付になりますのでご注意ください。
いずれも令和7年3月21日以降も随時、更新申請を受け付けます。
各種チケットの対象ではなくなった方で、高齢者・障害者等バス乗車証を希望の方は令和7年3月12日~19日(土日を除く)に切替手続きにより乗車証は4月上旬の交付。
対象者
市内在住で、それぞれ次の条件を満たす在宅の人
【福祉タクシーチケット】
視覚障害者(児)・肢体障害者(児)の1・2級、内部障害者(児)1級(ただし、肝臓機能障害者は1・2 級)、知的障害者(児)A判定
【リフト付自動車派遣登録者証】
肢体障害者(児)1・2級、内部障害者(児)1級(ただし、肝臓機能障害は1・2級)
【高齢者移送サービスチケット】
65歳以上で介護保険制度の要介護認定4か5
申請期間
令和7年3月12日から令和7年3月19日までの間(土日を除く)に、所定の窓口で手続きをお願いいたします。
(注意)上記期間内に手続きを行わない場合、4月からご希望のサービスを受けられない場合があります。
このページに関するお問い合わせ
福祉タクシーチケット、リフト付自動車派遣登録者証に関することは、障害福祉課へ
電話番号:06-6489-6397
ファクス番号:06-6489-6351
高齢者移送サービスチケットに関することは、介護保険事業担当へ
電話番号:06-6489-6343
ファクス番号:06-6489-7505
高齢者・障害者等バス乗車証に関することは、福祉課へ
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329