自動車改造費助成

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印刷 ページ番号1004279 更新日 2022年5月9日

概要

身体障害者が就労等に伴い使用する自動車を改造する場合に、その改造にかかる費用の全部または一部を助成します。

対象者

次の条件すべてを満たす方が対象になります。

  1. 市内に住所を有し、身体障害者手帳を所持している障害者のうち、就労等に伴い、障害者自らが所有し、運転する自動車の操向装置および駆動装置等の一部を改造する必要がある者

  2. 改造助成を受ける月の属する年の所得税課税所得金額が、当該月の特別障害者手当の所得制限限度額を超えない者(扶養義務者も所得制限の対象となります。)

※自動車の改造を行う前に申請し、審査を受けなければ助成対象にはなりませんので、ご注意ください。

助成額

自動車の操向装置等の改造に要した経費(ただし、10万円が限度額)

<持参するもの>

  • 身体障害者手帳(写しでも可)
  • 自動車運転免許証(写しでも可)
  • 改造を行おうとする業者の見積書
  • 世帯全員の個人番号(マイナンバー)がわかるもの(申請する年の1月1日時点で尼崎市以外に住民票があった方は、その市町村が発行する市・県民税課税額証明書(1月から6月に申請する場合は前々年分の所得がわかるもの、7月から12月に申請する場合は前年分の所得がわかるもの))

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当

お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
〒661-0012 兵庫県尼崎市南塚口町2丁目1番1号 塚口さんさんタウン1番館5階

お住まいの地域がJR神戸線より南部の方
(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
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障害福祉サービスの報酬の請求など
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06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)