NHK受信料減免
印刷 ページ番号1004288 更新日 2023年3月16日
概要
NHK受信料減免を受けるには、市役所窓口でNHKの放送受信料免除申請書に減免対象者であることの証明を受けることが必要です。その証明を受けたNHKの放送受信料免除申請書をNHKの受信料徴収担当者に渡すか、NHKに送付すると、受信料の減免を受けることができます。
全額免除になる場合
次の1. から 7.のいずれかにあてはまる場合、全額免除になります。 (障害福祉課では4.5.について受付)
- 生活保護法に規定する扶助を受けている場合
- ハンセン病問題の解決の促進に関する法律に規定する入所者に対する療養もしくは親族に対する援護を受けている場合
- 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律に規定する支援給付を受けている場合
- 身体障害者手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
- 所得税法または地方税法に規定する障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により知的障害者と判定された方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税を含む)非課税の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方がいる世帯で、かつ、世帯構成員全員が市町村民税(特別区民税含む)非課税の場合
- 社会福祉法に規定する社会福祉事業を行う施設に入所され自らテレビを持ちこまれている場合
半額免除になる場合
次の1.または5.のいずれかにあてはまる場合、半額免除になります。(障害福祉課では1.2.3.について受付)
- 視覚障害または聴覚障害により、身体障害者手帳をお持ちの方が、世帯主で受信契約者の場合
- 身体障害者手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級または2級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
- 所得税法または地方税法に規定する特別障害者のうち、児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された方が、世帯主で受信契約者の場合
- 精神障害者保健福祉手帳をお持ちで、障害等級が重度(1級)の方が、世帯主で受信契約者の場合
- 戦傷病者手帳をお持ちで、障害程度が特別項症から第1款症の方が、世帯主で受信契約者の場合
こんなときは手続きを
市内から市内に引越したとき
住所変更手続きが必要です。
<持参するもの>
印鑑・(新しい住所を記載した)運転免許証やパスポートなど新しい住所を確認できるもの・身体障害者手帳または療育手帳
市内から市外に引越したとき
転入先の市区町村役場で新たに手続きする必要があります。
申請窓口
該当事由により窓口が異なります。
<持参するもの>
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
NHK神戸放送局について
〒650-8515 神戸市中央区中山手通2丁目24-7
電話:078-252-5050
このページに関するお問い合わせ
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福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
お住まいの地域がJR神戸線より北部の方
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障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
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06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)