障害者等乗合自動車特別乗車証の交付

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印刷 ページ番号1004272 更新日 2023年8月1日

この特別乗車証及び障害者手帳により、阪神バス・阪急バスの一般路線バスのうち、尼崎市内の停留所で乗車し、かつ尼崎市内で降車する場合に限り、無料で乗車できます。(令和5年9月1日から、阪神バス等において運賃改定により増額されますが、引き続き無料で乗車できます。)

※住所地特例者の方(援護の実施自治体が尼崎市以外の方)は兵庫県発行の手帳をお持ちの場合でも、本制度の対象外となりますので、ご注意ください。手帳を見ただけでは、ご自身の援護の実施自治体がどこか判断できない場合もありますので、その場合は手帳発行の所管課(本市の場合、身体・療育手帳は障害福祉課)にお問い合わせください。

身体障害者(児)

市内に居住する身体障害者手帳1~4級を持っている人が対象になります。
それぞれ交付されるのは次の2種類の乗車証のうちいずれかです。

  • 第1種の1級~4級身体障害者(児)手帳を持っている人には、一緒に乗車する介護人も無料になる介護人付特別乗車証
  • 第2種の1級~4級身体障害者(児)手帳を持っている人には、本人のみ無料になる単独用特別乗車証

知的障害者(児)

市内に居住する兵庫県発行の療育手帳を持っている人が対象になります。
それぞれ交付されるのは次の2種類の乗車証のうちいずれかです。

  • 療育手帳の判定がAまたはB1の人には、一緒に乗車する介護人も無料になる介護人付特別乗車証
  • 療育手帳の判定がB2の人には、本人のみ無料になる単独用特別乗車証

原子爆弾被爆者

市内に居住する兵庫県発行の被爆者健康手帳を持っている人が対象になります。(本人のみ無料)

精神障害者

市内に居住する兵庫県発行の精神障害者保健福祉手帳を持っている人が対象になります。
それぞれ交付されるのは次の2種類の乗車証のうちいずれかです。

  • 精神障害者保健福祉手帳1級を持っている人には、一緒に乗車する介護人も無料になる介護人付特別乗車証
  • 精神障害者保健福祉手帳2・3級を持っている人には、本人のみ無料になる単独用特別乗車証

精神障害者保健福祉手帳については、南北保健福祉センター・南北地域保健課にお問い合わせください。

申請

申請の際には次のものを持ってきてください。

新規申請の場合

上記対象に該当する各種手帳

再交付申請の場合

上記対象に該当する各種手帳、再交付負担金1,000円

ただし、上記対象者が「高齢者バス運賃助成制度」「福祉タクシーチケット」「リフト付自動車派遣登録者証」「高齢者移送サービスチケット」のいずれかを利用している場合、障害者等乗合自動車特別乗車証の交付を受けることはできませんのでご注意ください。

※発行された乗車証に有効期限はありませんので、年度更新手続きは不要です。

※交付要件を満たさなくなった場合、乗車証が使用できなくなる場合があります。

※住所地特例者(援護の実施自治体が尼崎市以外の方)は本制度をご利用できません。

※代理人による申請の場合は、代理人の本人確認書類もご持参ください。

※郵送については、ご相談ください。

 

こんなときは

市内から市内に引越したとき

手続きは不要です。

市内から市外に引越したとき

乗合自動車特別乗車証を返還してください。

氏名に変更があったとき

氏名変更の手続きをしてください。

[持参するもの]

氏名変更手続済みの各種手帳
乗合自動車特別乗車証

手帳の等級が変更となった場合

等級変更の手続きをしてください。

[持参するもの]

新しい等級が記載されている各種手帳 乗合自動車特別乗車証

申請窓口

本庁福祉課、南北保健福祉センター福祉相談支援課(精神障害者特別乗車証は南北地域保健課)

開明庁舎、アミング潮江プラストいきいき3階、大庄北生涯学習プラザ、立花南生涯学習プラザ、

武庫西生涯学習プラザ、園田東生涯学習プラザの各保健福祉申請受付窓口

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 福祉課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6348
ファクス番号:06-6489-6329
メールアドレス:ama-fukushi@city.amagasaki.hyogo.jp