有料道路通行料金の割引
印刷 ページ番号1004276 更新日 2022年4月19日
概要
有料道路を使用する障害者の自立と社会参加を支援するため、有料道路料金が割引できるよう、身体障害者手帳または療育手帳に証明します。
対象者
本人運転の場合
身体障害者手帳を持っている方(障害内容・程度は問いません。)
介護者運転が認められている場合
第1種の身体障害者手帳または療育手帳A(重度)をお持ちの方
登録車の条件
それぞれ、下記の条件を満たし、かつ自動車検査証に「自家用」と記載されているもの
- 軽自動車を含む乗用自動車の場合
乗車定員が10人以下のもの - 貨物自動車の場合
後部座席が設置され、乗車定員が4人以上10人以下で、乗車設備と荷台に仕切りがないもの
乗車設備と荷台が仕切られていて、最大積載量が500キログラム以下のもの - 特殊用途自動車の場合
乗車定員が10人以下で「車体の形状」欄に車椅子移動車、身体障害者輸送車またはキャンピング車と記載されているもの - 二輪自動車の場合
総排気量が125ccを超えるもの
所有者の条件
- 障害者本人、配偶者、直系血族およびその配偶者、兄弟姉妹およびその配偶者並びに同居の親族が所有していること
- 上記が所有していない場合、障害者を継続して日常的に介護している人が所有していること
- ローンまたは長期リースにより自動車を利用する場合、自動車検査証等に該当者の氏名が記載されていること
割引料金
通常料金の半額
申請から利用まで
- 下記のものを持参し、申請してください。
- 身体障害者手帳・療育手帳に割引対象であること・自動車番号・割引有効期間を記載します。
- 高速道路を利用するときには、料金所で手帳を提示してください。
(ETC利用の場合)
- 申請書にETCカードの名義・番号・続柄・車載器の管理番号を記入していただきます。
- ETC利用対象者証明書を発行しますので、電話番号を記入し、所定の封筒で有料道路事業者の設置する窓口に証明書を郵送してください。
- ETCでの利用が可能となる日は、後日、書面で通知があります。
(利用可能となる日以前にETCでノンストップ走行すると、割引されません。)
<持参するもの>
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 運転免許証(本人運転の場合のみ)
- 自動車検査証または軽自動車届出済証
- 割賦契約書又はリース契約書(割賦購入または長期リースの場合のみ)
- ETCを利用する場合はETCカード(障害者本人の名義)およびセットアップ証明書
(ただし、未成年の重度(第1種)の障害者は、親権者または法定後見人名義のETCカードでも可)
こんなときは
割引有効期限内に次の事項を変更する場合には、変更申請が必要です
- 自動車登録番号等
- 自動車検査証等における所有者、使用者
- ETCカードの名義、番号(ETCを利用する場合のみ)
- ETC車載器の管理番号(ETCを利用する場合のみ)
- 申請者の名前、住所(ETCを利用する場合のみ)
このページに関するお問い合わせ
福祉局 北部保健福祉センター 北部障害者支援課
福祉局 南部保健福祉センター 南部障害者支援課
福祉局 福祉部 障害福祉課
福祉局 福祉部 障害福祉政策担当
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(北部保健福祉センター北部障害者支援課)
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(南部保健福祉センター南部障害者支援課)
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障害福祉サービスの報酬の請求など
(障害福祉課)
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06-6415-6246(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6750(障害福祉課)
ファクス番号:
06-6428-5118(北部保健福祉センター 北部障害者支援課)
06-6430-6803(南部保健福祉センター 南部障害者支援課)
06-6489-6351(障害福祉課)