兵庫ゆずりあい駐車場

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印刷 ページ番号1004278 更新日 2024年9月10日

兵庫ゆずりあい駐車場制度とは

 兵庫県は、県内の公共施設や飲食店、病院などに協力していただき、障害がある人などが優先的に駐車できるよう、駐車場区画の一部を「兵庫ゆずりあい駐車場」として登録しています。

 同駐車場を適正に利用してもらうため発行している「兵庫ゆずりあい駐車場」利用証について、尼崎市の各担当窓口にて申請できます。

利用証の見本画像データです。

対象となる駐車施設

 公共施設や飲食店、病院などの駐車場で「兵庫ゆずりあい駐車場」の案内表示がある駐車区画です。対象施設は、兵庫県のホームページ(下記【関連情報】兵庫ゆずりあい駐車場制度(外部リンク))でご覧いただけます。

 ご利用の際はルームミラーにかけるなど、外から見える場所に「兵庫ゆずりあい駐車場利用証」を掲示してください。

駐車場の設置例や利用証の掲示例の画像データです。

利用証交付対象者及び確認書類並びに申請窓口

 利用証は、下記の「交付対象者等一覧表」の基準に該当し、歩行が困難な方に交付します。

 尼崎市の申請窓口での受付時間は月曜日から金曜日(祝日は除く)の午前9時から午後5時30分までです。

 (注) 尼崎市役所では尼崎市民を対象に申請を受け付けます。

妊産婦(多胎児)の方の利用期間が延長されました。(出産後1年間から3年間に)

令和6年6月1日から、妊産婦(多胎児)の方の利用期間が「出産後1年間まで」から「出産後3年間まで」に延長されました。
詳細は下記案内文を参照ください。

利用証の申請手続き

 申請書に必要事項を記入し、上記に掲載している「交付対象者等一覧表」に記載の確認書類を持参のうえ、同表に記載の各申請窓口にお越しください。

  1. 申請書は申請窓口に設置しているほか、下記よりダウンロードできます。
  2. 上記に掲載している「交付対象者等一覧表」に記載の確認書類を必ず窓口で提示してください。
  3. 利用証は原則即日交付します(確認のため後日となることがあります。)。

 (注) 申請手数料は無料ですが、確認書類の取得に係る経費は自己負担となります。

 (注) 代理申請も可能です。その場合は、必ず申請者の承諾を得たうえで、代理人の方の身分証明書の提示をお願いします。

 (注) 窓口申請が難しい場合は、兵庫県福祉部ユニバーサル推進課にお問い合わせください。

 福祉部ユニバーサル推進課:078-362-4379(直通) 078-362-9040(ファクス)

利用証使用上の注意

  1. この利用証を使って、道路交通法に基づく道路上の駐車禁止の除外を受けることはできません。
  2. 駐車場が有料の場合、この利用証を使って割引などを受けることはできません。
  3. 他人に貸し出したり、譲ったりするなど、不適正な利用が明らかになった場合、利用証を返却していただきます。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 企画管理課
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁中館6階
電話番号:06-6489-6334
ファクス番号:06-6489-6495
メールアドレス:ama-kenkoufukushisoumu@city.amagasaki.hyogo.jp