たき火による火災にご注意ください!
印刷 ページ番号1042572 更新日 2026年1月14日
「たき火」が原因の火災

近年、全国で「たき火」が原因となる火災が発生しています。
たき火は一度燃え広がると行為者のみでは消火が困難なため、人命や建物等に被害を出す可能性があり、大変危険です。
空気が乾燥する日や風の強い日にたき火を行う場合は、特に火の取扱いにご注意ください。
たき火火災を防ぐために
1.燃えやすいものの近くでたき火をしない!

周りの下草や枯草などに燃え移り火災が発生する危険があります。
たき火を行う際は周囲に燃えやすいものがないことを確認して行いましょう。
2.たき火中はその場を離れない!

たき火は風が弱くても一気に火が大きくなり、周囲に燃え広がるおそれがあります。
たき火中はその場を離れずに常に火の様子を見守りましょう。
3.たき火後は火が消えたことを確認する!

たき火は消えたと思っても、中に火種が残っている場合があります。
消火用の水や消火器を必ず準備し、たき火を終わる時は水をかけて完全に消火しましょう。
たき火をする際の消防署への届出
消防署への届出
たき火をする場合は、尼崎市火災予防条例第56条に基づき、事前に消防署への届出が必要です。
尼崎市火災予防条例が改正されました
令和7年12月22日から、尼崎市火災予防条例第56条「火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出」を改正し、「火災と紛らわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に、たき火が含まれていることを明確化しました。
その他
廃棄物の焼却(野焼き)については、廃棄物処理法の規定により禁止されています。
このページに関するお問い合わせ
消防局 予防課
〒660-0881 兵庫県尼崎市昭和通2丁目6番75号 尼崎市防災センター4階
電話番号:
06-6481-3964(予防担当)
06-6481-3965(危険物担当)・(査察担当)
ファクス番号:06-6483-5022
メールアドレス:ama-syou-yobou@city.amagasaki.hyogo.jp














