尼崎市火災予防条例の一部が改正されました(火災に関する警報の発令中における火の使用の制限に関する事項及び火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出に関する事項)
印刷 ページ番号1042540 更新日 2025年12月25日
尼崎市火災予防条例一部改正!…何が変わったの?
火災に関する警報の発令中における火の使用の制限の見直し(第30条)

火災に関する警報の発令中において、火の使用を制限する項目のうち、(6) 「屋内における裸火の使用制限(窓、出入口等の閉鎖)」に係る項目が削除されています。
※条例制定当初(昭和36年)は、一般的な事務所や住宅において、囲炉裏、炉、かまどなど裸火の使用に起因する火災への対応が必要でしたが、現在は、安全装置付きガスコンロ、電気調理器具の普及など火災発生に起因する生活様式が大きく変化したため、窓、出入口を閉じることまでを課さなくても火災危険が高まらないためです。
火災予防条例第30条に定める「火災に関する警報」と消防法第22条第3項に定める「火災に関する警報」が同一のものであると明確に記載しました。
尼崎市には「山林」が存在しないため削除し、もともと「等」に含まれていた堤防を追記しました。
火災と紛らわしい煙等を発するおそれのある行為等の届出(第56条)

※当市においては今までも「火災とまぎらわしい煙又は火災を発するおそれのある行為」に「たき火」を含んで解釈し、届出していただいておりますが、たき火や火入れの実態の把握を徹底し、これらに対して消火準備等の防火指導を適切に行えるようにするため、たき火の届出を火災予防条例に明確に文言として記載しました。
たき火に該当する行為とは…?
たき火に該当する行為は「神社でのかがり火」、「とんど焼き」、「学校等での焼き芋」、「キャンプファイヤー」等で、該当しない行為は「七輪での魚焼き」、「小規模なバーベキュー」等です。

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