住宅改修費支給のご案内
印刷 ページ番号1004138 更新日 2025年1月31日
心身の機能が低下し、日常生活に支障のある高齢者が、自宅で安全に自立した生活を送るため、自宅を改修する際に、申請により介護保険から費用の一部が支給されます。
対象者
要介護認定で、「要支援1」から「要介護5」の認定を受け、在宅で生活されている被保険者
支給要件
以下の要件全てに該当すること
- 工事着工前に、介護保険事業担当課に事前申請を行い、工事の承認が出ていること。
(承認が出る前に、工事着工した場合は、保険給付が受けられません。) - 被保険者証に記載のある住所の家屋に対する住宅改修であること。
- 厚生労働大臣が定める住宅改修の種類の改修であること。
- 被保険者本人の心身の状態や、家屋の状況等から総合的に判断し、自立した日常生活を送るのに必要な改修であると認められること。
- 在宅で生活されていること。(入院・入所中ではないこと。)
支給金額
要介護状態区分に関係なく、20万円の改修費用を限度として保険給付額が支給されます。
例えば、20万円かかる改修の場合、自己負担額はその1割の20,000円、2割の40,000円または3割の60,000円になります。
(対象者の負担割合は、負担割合証でご確認下さい。)
上限額の20万円は、分割して利用できます。 なお、給付額減額措置期間中は、利用者の負担割合よりも当該措置が優先されます。
支給方法
償還払と受領委任払があります。
償還払
介護保険法に定められた支給方法で、被保険者がいったん改修費用の全額を施工業者に支払った後、負担割合に応じて保険給付額が被保険者に支給されます。
受領委任払
利用者が費用額の利用者負担分を施工業者に支払い、保険給付額を尼崎市が施工業者に直接支払う方法です。
ただし、以下の方は受領委任払いを選択できません。
- 入院(入所)中の方が、退院(所)に際し、住宅改修が必要な場合
- 介護保険料に未納がある場合
- 要介護認定新規・区分変更申請中の場合
介護保険住宅改修費の対象工事
- 手すりの取り付け
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
- その他、1から5の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
住宅改修の対象となる工事・対象とならない工事
下記に示すとおり、住宅改修の項目の中に、介護保険の対象とならない工事等があります。
また、介護保険福祉用具購入費支給制度と併用できない工事もありますのでご注意下さい。
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介護保険の対象となる工事・対象とならない工事 (PDF 54.6KB)
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洋式便器への変更と補高便座購入は併用できません。 (PDF 90.1KB)
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浴槽の取替えとすのこ・浴槽台購入は併用できません。 (PDF 143.7KB)
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ユニットバス工事の按分について (PDF 158.3KB)
介護保険で住宅改修するときの注意
住宅改修の改修内容を検討する際は、本人と、担当のケアマネジャー(または福祉住環境コーディネーター)と施工業者の3者で、実際の改修場所の動作確認をしてください。本人不在で改修箇所を決めてしまうと、実際使ってみると使い勝手が悪く、別の場所に再度改修する必要が生じるなど、残念な結果になりかねません。
施工業者の選定にあたっては、情報を収集した上で、高齢者向けの住宅に詳しく、良心的で信頼できる施工業者を選びましょう。また、複数の業者から見積りを取るなど、工事代金の比較検討も大切です。
退院前の住宅改修については、次のことにご注意ください。
- 一時外出などの許可を得て、ケアマネジャーと施工業者の方に動作確認をしてもらってください。
(本人の動作確認をせずに工事を行うと、取付け位置等が不適切などのトラブルの原因にもなりかねません。) - 改修はできるだけ退院日が近づいてから行ってください。
- 支給方法は、償還払になります。受領委任払は選択できません。
- 改修後の支給申請は、退院後、ご自宅で生活をされてから行ってください。
- 万が一、ご自宅へ戻られなかった場合は、全額自己負担になります。
提出書類について
提出書類の詳細は、「住宅改修の申請に必要な手続き・書類について」に記載しています。
令和4年8月より「介護保険住宅改修手引き」を更新いたしましたので、最新のものでご確認ください。
申請書類
下記のリンクから、住宅改修費支給申請書類一式をダウンロードしてください。なお、『工事前・後写真貼り付け用紙』については、書式を問いません。
住宅改修申請受付は、原則本庁介護保険事業担当課のみで行っています。なお、事前承認申請書の提出から2年を経過しても住宅改修費支給申請書の提出がない場合、事前承認申請を取り下げたものとみなし、破棄いたします。また、住宅改修費支給申請書の提出後、書類不備などで申請書としての要件を満たしていない場合、代金領収日の翌日より2年が経過すると時効(介護保険法第200条)となり、保険給付を受けることができなくなります。あらかじめご了承ください。
工事内容に変更があった場合
事前申請を行い、工事の承認を受けた後、工事内容に変更が生じた場合は、理由書作成者へ連絡し、理由書作成者が変更後の安全性を確認してください。また介護保険事業担当課にも報告してください。
変更内容については、下記様式に記入して支給申請時に提出してください。
取り下げをする場合
事前申請を行い、工事の承認を受けた後、何らかの事情により工事を中止することになった場合は、下記様式にて取下げ報告を行って下さい。
ケアマネジャーの方へ
ケアマネジャー対象の研修会でいただいたご質問は、次のリンク先にQ&Aとして掲載しています。(随時更新)
住宅改修と住宅改造支援事業の併用について
住宅改造支援事業は、日常生活で介護の必要な高齢者や障害者が、身体状況に応じた住宅のバリアフリー改造を行う場合に支援をする制度です。
住宅改修と住宅改造併用の場合には、それぞれの注意事項を必ずお読みください。
住宅改修工事履歴の確認について
保険給付の対象となる住宅改修は、介護度の変動・転居要件を除き、被保険者1人につき累計20万円が上限額です。上限額に達した後は、基本的に保険給付の対処とはならないため、事前に工事履歴を確認してください。
※住宅改修工事履歴の確認には申請が必要です。
申請書(令和7年2月改訂)は、下のリンクからダウンロードすることができます。最新のものを使用してください。
履歴確認は、個別に複数の項目を確認する必要があるため、次の事項を守ってください。
- 履歴確認の申請は、対象者が住宅改修工事を予定している場合に限ります。
- 申請の受付は、午前9時00分~午前11時30分 と 午後1時00分~午後5時00分 です。
- 一度に対応できる申請は、3件以内です。
※代理人が申請する場合は、対象の被保険者の委任が必要です。
※代理人(受任者)が委任者の意思に基づかずに委任状を作成し行使した場合は、刑法第159条「私文書偽造等」及び第161条「偽造私文書等行使」の罪に問われるおそれがあります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
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06-6489-6350(保険給付)
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