高額医療・高額介護合算サービス費の支給
印刷 ページ番号1004142 更新日 2025年4月2日
高額医療・高額介護合算制度について
1 制度の概要
介護保険と医療保険、両方の自己負担額が高額になったときは、限度額を超えた分が支給される「高額医療・高額介護合算制度」があります。介護保険と医療保険で、それぞれの限度額(1カ月)を適用した後、年間の自己負担額を合算して限度額を超えたとき、その超えた分が支給されます。
同じ世帯で、介護保険と医療保険の両方に自己負担額がある世帯が対象となります。
高額医療・高額介護合算制度の自己負担限度額(年額)について、詳しくはご加入の医療保険者に問い合わせて下さい。
2 支給申請について
毎年7月31日(基準日)にご加入の医療保険者に支給申請を行います。
なお、基準日に尼崎市の国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度に加入する人のうち支給対象者と思われる人には、保険者(国民健康保険担当又は後期高齢者医療制度担当)からご案内させていただきます。
3 介護保険自己負担額証明書の交付申請について
7月31日(基準日)に、尼崎市の国民健康保険もしくは後期高齢者医療制度以外の医療保険に加入していた人が、計算期間に尼崎市の介護保険サービスを利用し、医療保険者に支給申請を行う場合(被用者保険に加入している場合等)には、「介護保険自己負担額証明書」が必要です。証明書が必要な人は、
- 医療保険の資格が確認できるもの(マイナ保険証や資格確認証、資格情報のお知らせなど)
- 介護保険の被保険者証
- 銀行の預金通帳やキャッシュカードなど、口座振込先の分かるもの
- 印鑑
を持って、尼崎市介護保険事業担当課窓口へお越しください。
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp