福祉用具購入費の支給

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印刷 ページ番号1004139 更新日 2026年2月3日

福祉用具購入費の一部を支給します。

  • 保険給付を受けるには申請が必要です。
    担当のケアマネジャーがいる場合は、必ず購入前に相談してください。
  • 購入した日の翌日から2年が経過すると、時効により保険給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。

対象者

介護保険の要介護または要支援の認定を受け、居宅で生活している人

  • 要介護または要支援認定の新規申請や区分変更申請中に購入した場合は、認定結果を確認してから支給申請を行ってください。
    認定結果が「非該当」や「事業対象者」であった場合は、支給申請を行うことはできません。
  • 医療機関に入院中の人や介護保険適用の施設に入所中の人は、支給申請を行うことはできません。

支給要件

対象となる福祉用具は、次の項目の全てに該当するものです。

  • 厚生労働大臣が定める特定福祉用具であること
    特定福祉用具については次の項目をご覧ください。
  • 公益財団法人テクノエイド協会において、TAISコードが付与されている購入対象品目の商品であること
  • 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること
    都道府県または市町村の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者は、利用者に対し福祉用具サービス計画を作成し交付します。また、福祉用具専門相談員が福祉用具の選定や使用についての支援を行います。
  • 要介護または要支援認定の有効期間内に購入したものであること
  • 介護保険被保険者証に記載されている住所の居宅で使用するものであること
    入院中の医療機関や介護保険適用の施設、その他自宅以外の場所で使用するものは、保険給付の対象になりません。

特定福祉用具

厚生労働大臣が指定する特定福祉用具は次のとおりです。

  1. 腰掛便座
  2. 自動排泄処理装置の交換可能部品
  3. 排泄予測支援機器
  4. 入浴補助用具
  5. 簡易浴槽
  6. 移動用リフトのつり具の部分
  7. スロープ(令和6年4月1日以降に購入したもの)
  8. 歩行器(令和6年4月1日以降に購入したもの)
  9. 歩行補助つえ(令和6年4月1日以降に購入したもの)

 ※ 7~9は、令和6年4月1日導入の「貸与と販売の選択制」に係る福祉用具です。厚生労働省のホームページ等をご確認ください。

利用上限額(支給限度基準額)

  • 保険給付の対象となる福祉用具購入金額は、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限です。負担割合に応じた保険給付額が支給されます。  
  • 消費税を含めた購入金額が保険給付の対象です。 取り付け費や送料は含まれません。
  • 上限額の10万円は、分割して利用することができます。
  • 上限額(最大10万円)を超える福祉用具を購入した場合、上限額を超えた部分は自己負担になります。 

支給方法

償還払」と「受領委任払」があります。

「受領委任払」は、令和8年3月1日以降に購入したものが対象です。
 

償還払

被保険者は、費用の全額を負担し福祉用具を購入します。
その後、申請することにより、負担割合に応じた保険給付額が被保険者に支給されます。

例えば、負担割合が1割である被保険者が50,000円の福祉用具を購入する場合、
被保険者は50,000円全額を支払って福祉用具を購入し、その後申請することにより、尼崎市から被保険者に保険給付額45,000円が支給されます。

※ 負担割合は、対象者の負担割合証を確認してください。
※ 給付額減額措置期間中は、利用者の負担割合よりも当該措置が優先されます。

受領委任払

被保険者は、保険給付の受領を販売事業者に委任することで、
購入費用のうち負担割合に応じた利用者負担額のみで福祉用具を購入することができます。
この福祉用具の購入に関する保険給付は、尼崎市から販売事業者に支払われます。

例えば、負担割合が1割である被保険者が50,000円の福祉用具を購入する場合、
被保険者は50,000円のうち負担割合に応じた5,000円だけを支払って福祉用具を購入し、保険給付額の45,000円は申請により、尼崎市が販売事業者に支給します。

※ 負担割合は、対象者の負担割合証を確認してください。
※ 介護保険料に滞納がある場合は、受領委任払を利用することができません。
※ 受領委任払を利用するには、販売事業者の了承が必要です。

※※ 受領委任払を取り扱う販売事業者は、あらかじめ、届け出を行う必要があります。
  「福祉用具購入費受領委任に関する届出書」は、次のリンクからダウンロードしてください。

福祉用具購入費の申請に必要な書類

(1)介護保険福祉用具購入費支給申請書 
   「償還払」用と「受領委任払」用があります。

  • 様式を改訂(令和8年2月)しました。改訂後の様式を使用してください。
  • 「受領委任払」用の申請書は、令和8年3月1日以降に購入したものでなければ使用できませんので、注意してください。

   申請書は、次のリンクから ダウンロード してください。

(2)領収証

  • 宛名は被保険者本人の氏名(フルネーム)が記載されていること 
  • 但し書きに正式な商品名(複数の商品を購入した場合は、それぞれの商品名と金額)が記載されていること
  • コピー可

(3)購入した福祉用具のパンフレット

  • 対象商品の「製造事業者名」「商品名」「価格」「TAISコード」が記載されたもの
  • コピー可 

(4)すのこの購入には次の書類が必要です。 

  • 見積書(費用の内訳がわかるもの) 
  • すのこの寸法図(サイズ、分割数、切り欠きの有無等がわかるもの) 
  • 設置後の写真 

(5)スロープの購入には次の書類が必要です。

  • 設置箇所と生活動線がわかる図面

   ※ 道路に設置するスロープは保険給付の対象外です。

(6)排泄予測支援機器の購入には次の書類が必要です。

  • 排泄予測支援機器確認調書
  • 膀胱機能の医学的な所見を確認した次のいずれかの書類
  1. 介護認定審査における主治医の意見書
  2. サービス担当者会議等における医師の所見
  3. 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
  4. 個別に取得した医師の診断書 等

留意事項

(1) 特定福祉用具購入履歴の確認について

保険給付の対象となる福祉用具購入費は、1年度につき10万円が上限額です。また、同一品目の購入による二重給付は基本的に認められないため、事前に購入履歴を確認してください。

※特定福祉用具購入履歴の確認には、申請が必要です。

申請書(令和7年2月改訂)は、下のリンクからダウンロードすることができます。最新のものを使用してください。

履歴確認は、個別に複数の項目を確認する必要があるため、次の事項を守ってください。

  • 履歴の確認は、対象者が福祉用具の購入を予定している場合に限ります。
  • 申請の受付は、午前9時00分~午前11時30分 と 午後1時00分~午後4時30分 です。
  • 一度に対応できる申請は、3件以内です。

※代理人が申請する場合は、対象の被保険者の委任が必要です。
※代理人(受任者)が委任者の意思に基づかずに委任状を作成し行使した場合は、刑法第159条「私文書偽造等」及び第161条「偽造私文書等行使」の罪に問われるおそれがあります。

(2) 同一品目の再購入について

原則同一品目の再購入は保険給付の対象になりません。

身体状況の変化・居住環境の変化・破損や修理不能により、前回購入した福祉用具では対応できなくなった場合は、購入する前に『福祉用具の再購入が必要な理由書』および必要書類を添えて介護保険事業担当課までご相談ください。

※下記品目は同一品目です。

 「補高便座」「ポータブルトイレ」→「腰掛便座」として同一品目です。

 「シャワーチェア」「シャワーキャリー」→「入浴用椅子」として同一品目です。

※前回購入品の破棄・紛失の場合は保険給付の対象になりません。

(3) 住宅改修費支給制度と併用できない場合があります

提出先

介護保険事業担当課 給付担当 電話番号:06-6489-6350

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp