福祉用具購入費の支給
印刷 ページ番号1004139 更新日 2025年1月31日
福祉用具購入費の一部を支給します。
- 保険給付を受けるには申請が必要です。
担当のケアマネージャーがいる場合は、必ず購入前に相談してください。 - 購入した日の翌日から2年が経過すると、時効により保険給付を受けることができなくなりますのでご注意ください。
対象者
介護保険の要介護または要支援の認定を受け、居宅で生活している人
- 要介護または要支援認定の新規申請や区分変更申請中に購入した場合は、認定結果を確認してから支給申請を行ってください。
認定結果が「非該当」や「事業対象者」であった場合は、支給申請を行うことはできません。 - 医療機関に入院中の人や介護保険適用の施設に入所中の人は、支給申請を行うことはできません。
支給要件
対象となる福祉用具は、次の項目の全てに該当するものです。
- 厚生労働大臣が定める特定福祉用具であること
特定福祉用具については次の項目をご覧ください。 - 指定特定(介護予防)福祉用具販売事業者から購入したものであること
都道府県または市町村の指定を受けた特定(介護予防)福祉用具販売事業者は、利用者に対し福祉用具サービス計画を作成し交付します。また、福祉用具専門相談員が福祉用具の選定や使用についての支援を行います。 - 要介護または要支援認定の有効期間内に購入したものであること
- 介護保険被保険者証に記載されている住所の居宅で使用するものであること
入院中の医療機関や介護保険適用の施設、その他自宅以外の場所で使用するものは、保険給付の対象になりません。
特定福祉用具
厚生労働大臣が指定する特定福祉用具は次のとおりです。
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 排泄予測支援機器
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
- スロープ(令和6年4月1日以降に購入したもの)
- 歩行器(令和6年4月1日以降に購入したもの)
- 歩行補助つえ(令和6年4月1日以降に購入したもの)
※ 7~9は、令和6年4月1日導入の「貸与と販売の選択制」に係る福祉用具です。厚生労働省のホームページ等をご確認ください。
支給限度額
- 保険給付の対象となる福祉用具購入費は、同一年度(4月1日から翌年3月31日までの1年間)につき10万円が上限です。負担割合に応じた保険給付額が支給されます。
- 消費税を含めた購入金額が保険給付の対象です。 取り付け費や送料は対象ではありません。
- 10万円を超える福祉用具を購入した場合、10万円を超えた部分は自己負担になります。
- 原則として同一品目の購入は保険給付の対象外です。破損した場合や身体状況の変化に伴い前回購入した福祉用具では対応できなくなった場合は、必ず事前に介護保険事業担当課までご相談ください。
支給方法(尼崎市では償還払いのみです)
福祉用具購入時は費用の全額を自己負担していただき、申請により負担割合に応じた保険給付額が、後日被保険者に支給されます。(例えば1割負担の方が50,000円の商品を購入した場合、本人負担額は5,000円、介護保険給付額は45,000円となります。)
なお、給付額減額措置期間中は、利用者の負担割合よりも当該措置が優先されます。
負担割合は、負担割合証でご確認ください。
福祉用具購入費の申請に必要な書類
(1)介護保険福祉用具購入費支給申請書(被保険者本人申請)
次のリンクから、福祉用具購入費支給申請書をダウンロードしてください。
(2)領収書
- コピー可
- 宛名は被保険者本人の氏名(フルネーム)が記載されていること
- 但し書きに正式な商品名(複数の商品を購入した場合は、それぞれの商品名と金額)が記載されていること
(3)購入した福祉用具のパンフレット
- コピー可
- 対象商品の「商品名」「定価」「型番」「製造事業社名」が記載されたもの
(4)特注品を購入した場合は、追加の書類が必要です。
(書式は問いません。1枚の書類にまとめて記載されたものでも可)
- 理由書(特注品でなければならない理由を記載したもの)
- 見積書もしくは内訳書(費用の内訳がわかるもの。諸経費・取り付け費・送料は給付対象外です。)
- 図面・設計図等(入浴補助用具の特注すのこの場合、整合性を確認する資料として、「すのこ設置箇所の広さがわかる図面」及び 「すのこの設計図」を添付してください。)
- 完成後の写真
(5)スロープの購入には次の書類が必要です。
- 設置箇所と生活動線がわかる図面
- 設置後の写真
(6)排泄予測支援機器の購入には次の書類が必要です。
- 排泄予測支援機器確認調書
- 膀胱機能の医学的な所見を確認した次のいずれかの書類
- 介護認定審査における主治医の意見書
- サービス担当者会議等における医師の所見
- 介護支援専門員等が聴取した居宅サービス計画等に記載する医師の所見
- 個別に取得した医師の診断書 等
提出先
介護保険事業担当課
住宅改修費支給制度と併用できない場合があります
特定福祉用具購入履歴の確認について
保険給付の対象となる福祉用具購入費は、1年度につき10万円が上限額です。また、同一品目の購入による二重給付は基本的に認められないため、事前に購入履歴を確認してください。
※特定福祉用具購入履歴の確認には、申請が必要です。
申請書(令和7年2月改訂)は、下のリンクからダウンロードすることができます。最新のものを使用してください。
履歴確認は、個別に複数の項目を確認する必要があるため、次の事項を守ってください。
- 履歴の確認は、対象者が福祉用具の購入を予定している場合に限ります。
- 申請の受付は、午前9時00分~午前11時30分 と 午後1時00分~午後5時00分 です。
- 一度に対応できる申請は、3件以内です。
※代理人が申請する場合は、対象の被保険者の委任が必要です。
※代理人(受任者)が委任者の意思に基づかずに委任状を作成し行使した場合は、刑法第159条「私文書偽造等」及び第161条「偽造私文書等行使」の罪に問われるおそれがあります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
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