その他利用料の軽減制度について

ポスト
シェア
LINEで送る

印刷 ページ番号1004143 更新日 2024年8月19日

介護保険制度では、介護サービス費自己負担額の軽減などにより、安心して介護サービスを利用していただくため、次のような減免・軽減制度があります。
いずれも減免が認定された場合には認定証を交付しますので、介護保険被保険者証と合わせて保管するとともに、サービスを利用する際は各事業所・施設へ提示し、減免を受ける旨を連絡してください。

災害等による利用者負担の減免

次のような理由により、居宅サービスや施設サービスの利用料の負担が困難と認められる場合には、利用者負担額(負担割合証にて記載)を減免または免除します。

対象者

  1. 震災・風水害・火災により、住宅等の財産に著しい損害をうけたとき
  2. 生計維持者が死亡、または長期入院などによって収入が著しく減少したとき
  3. 生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき

軽減内容

事由の生じた月の翌月から6カ月に限り、事由の度合いに応じて、利用者負担(負担割合証にて記載)を0%~15%に軽減します。

お持ちいただくもの

  • 印鑑
  • 当該事由発生の事実及び日がわかるもの
    • 1. の場合は、被災(罹災)証明書
    • 2.3. の場合は診断書、雇用保険受給資格証明書、廃業届等 
  • 当該事由発生日以降1年間の所得見込額のわかるもの
    (直近の年金支払い通知書(ハガキ)の写し等) 

社会福祉法人等による利用者負担の軽減

経済的にお困りの方が、社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に、利用者負担や食費・居住費について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。ただし、当該軽減を受けるためには、利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。

対象者

市民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす人

  1. 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えることに50万円を加算)
  2. 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えることに100万円を加算) 
  3. 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
  4. 市民税課税者の扶養家族(市民税・健康保険)になっていないこと
  5. 市民税課税者から、家賃・公共料金・税金・社会保険料の支払い等の援助を受けていないこと
  6. 介護保険料を滞納していないこと

申請に基づき尼崎市が軽減対象者であると確認した方に、「軽減確認証」を交付します。

軽減対象一覧と対象となる費用

対象となるサービス 軽減の対象となる費用

訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護

 介護費

通所介護、認知症対応型通所介護

 介護費・食費

短期入所生活介護

 介護費・食費・滞在費

小規模多機能型居宅介護、複合型サービス

 介護費・食費・宿泊費

介護保険施設

 介護費・食費・居住費

注1)要支援者の方への介護予防サービスも同様です。
注2)介護費とは、本人利用者負担(負担割合証に記載)です。
注3)施設入所者で、高額介護サービス費負担段階が第2段階の方の介護費は、15000円を超える額が支給されるため、軽減対象外となります。 

注4)平成23年4月からは、生活保護受給者が個室(介護保険施設、短期入所)を利用する場合の居住(滞在)費についても、軽減対象に含まれることになりました。

対象事業所一覧

軽減の適用を希望される場合は、各事業所に確認してください。

障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置

障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、平成18年4月以降に次のいずれかに該当する方について、訪問介護、予防訪問介護の利用負担を免除します。

対象者

  1. 64歳までに、障害者総合支援法によるホームヘルプサービスを無料で利用していた方で65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方
  2. 40歳から64歳までの間に、要介護又は要支援の認定を受けた方

軽減内容

訪問介護、予防訪問介護の利用者負担を全額免除

お持ちいただくもの

  • 印鑑
  • 障害者手帳
  • 障害福祉サービス受給者証

PDFファイルをご覧いただくには、「Acrobat Reader」が必要です。お持ちでない方はアドビ株式会社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。

このページに関するお問い合わせ

福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp