その他利用料の軽減制度について
印刷 ページ番号1004143 更新日 2024年8月19日
介護保険制度では、介護サービス費自己負担額の軽減などにより、安心して介護サービスを利用していただくため、次のような減免・軽減制度があります。
いずれも減免が認定された場合には認定証を交付しますので、介護保険被保険者証と合わせて保管するとともに、サービスを利用する際は各事業所・施設へ提示し、減免を受ける旨を連絡してください。
災害等による利用者負担の減免
次のような理由により、居宅サービスや施設サービスの利用料の負担が困難と認められる場合には、利用者負担額(負担割合証にて記載)を減免または免除します。
対象者
- 震災・風水害・火災により、住宅等の財産に著しい損害をうけたとき
- 生計維持者が死亡、または長期入院などによって収入が著しく減少したとき
- 生計維持者の収入が事業の休廃止、失業などにより著しく減少したとき
軽減内容
事由の生じた月の翌月から6カ月に限り、事由の度合いに応じて、利用者負担(負担割合証にて記載)を0%~15%に軽減します。
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 当該事由発生の事実及び日がわかるもの
- 1. の場合は、被災(罹災)証明書
- 2.3. の場合は診断書、雇用保険受給資格証明書、廃業届等
- 当該事由発生日以降1年間の所得見込額のわかるもの
(直近の年金支払い通知書(ハガキ)の写し等)
社会福祉法人等による利用者負担の軽減
経済的にお困りの方が、社会福祉法人が運営する施設等を利用される際に、利用者負担や食費・居住費について、原則4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)が軽減されます。ただし、当該軽減を受けるためには、利用先の社会福祉法人が軽減措置を実施している必要があります。
対象者
市民税世帯非課税者であって、次の要件をすべて満たす人
- 年間収入が単身世帯で150万円以下(世帯員が1人増えることに50万円を加算)
- 預貯金等の額が単身世帯で350万円以下(世帯員が1人増えることに100万円を加算)
- 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと
- 市民税課税者の扶養家族(市民税・健康保険)になっていないこと
- 市民税課税者から、家賃・公共料金・税金・社会保険料の支払い等の援助を受けていないこと
- 介護保険料を滞納していないこと
申請に基づき尼崎市が軽減対象者であると確認した方に、「軽減確認証」を交付します。
軽減対象一覧と対象となる費用
対象となるサービス | 軽減の対象となる費用 |
---|---|
訪問介護、夜間対応型訪問介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護 |
介護費 |
通所介護、認知症対応型通所介護 |
介護費・食費 |
短期入所生活介護 |
介護費・食費・滞在費 |
小規模多機能型居宅介護、複合型サービス |
介護費・食費・宿泊費 |
介護保険施設 |
介護費・食費・居住費 |
注1)要支援者の方への介護予防サービスも同様です。
注2)介護費とは、本人利用者負担(負担割合証に記載)です。
注3)施設入所者で、高額介護サービス費負担段階が第2段階の方の介護費は、15000円を超える額が支給されるため、軽減対象外となります。
注4)平成23年4月からは、生活保護受給者が個室(介護保険施設、短期入所)を利用する場合の居住(滞在)費についても、軽減対象に含まれることになりました。
対象事業所一覧
軽減の適用を希望される場合は、各事業所に確認してください。
障害者ホームヘルプサービス利用者に対する支援措置
障害者総合支援法によるホームヘルプサービスの利用において、境界層該当として定率負担額が0円となっている方であって、平成18年4月以降に次のいずれかに該当する方について、訪問介護、予防訪問介護の利用負担を免除します。
対象者
- 64歳までに、障害者総合支援法によるホームヘルプサービスを無料で利用していた方で65歳に到達したことで介護保険の対象者となった方
- 40歳から64歳までの間に、要介護又は要支援の認定を受けた方
軽減内容
訪問介護、予防訪問介護の利用者負担を全額免除
お持ちいただくもの
- 印鑑
- 障害者手帳
- 障害福祉サービス受給者証
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
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