負担限度額認定のご案内
印刷 ページ番号1004140 更新日 2024年8月23日
負担限度額認定とは
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)で施設サービス及び短期入所(ショートステイ)を利用する人の食費・部屋代は全額自己負担となっています。
これらの金額は、施設ごとに設定され、このうち部屋代については、個室や多床室(大部屋)など部屋の種類により異なる料金設定が行われます。
ただし、低所得世帯の方については、施設サービス等の利用者負担が重くなることで、入所(短期入所)ができなくなることを防ぐため、利用者負担上限額が設定されており、それを超えた部分は、介護保険から給付し、負担を軽減します。
なお、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)・デイサービス(通所サービス)、デイケア(通所リハビリテーション)・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護などは対象外となります。
負担限度額認定要件
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所得に関する要件 |
資産要件 (預貯金等) |
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第1段階 |
・世帯全員(注意1)が市民税非課税の老齢福祉年金受給者
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かつ、単身1,000万円以下 夫婦の場合2,000万円以下 |
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第2段階 |
世帯全員(注意1)が市民税非課税で、 本人の年金収入額(注意2)とその他の合計所得金額の 合計が年間80万円以下の方 |
かつ、単身650万円以下 夫婦の場合1,650万円以下 |
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第3段階 (1) |
世帯全員(注意1)が市民税非課税で、 本人の年金収入額(注意2)とその他の合計所得金額の 合計が年間80万円超120万円以下の方 |
かつ、単身550万円以下 夫婦の場合1,550万円以下 |
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第3段階 (2) |
世帯全員(注意1)が市民税非課税で、 本人の年金収入額(注意2)とその他の合計所得金額の 合計が年間120万円超の方 |
かつ、単身500万円以下 夫婦の場合1,500万円以下 |
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第4段階 | (非該当) ・市民税課税世帯の方(注意1) ・預貯金額等の合計額が基準を超えている方 |
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(注意1) 世帯には、世帯分離の配偶者・内縁関係も含みます。
(注意2) 年金収入額には、非課税年金(障害年金・遺族年金)も含みます。
(注意3) 第2号被保険者(65歳未満の方)の資産要件は、単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下です。
負担限度額認定申請の手続きについて
お持ちいただくもの
- 預貯金通帳のコピー(被保険者本人及び配偶者が保有する全ての口座が対象です。)
*通帳が最新の状態となるよう記帳のうえ、次に示すページをコピーしてください。
- 見開きページ(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるページ)
- 最終残高の日からさかのぼって過去2カ月分の取引が記載されている全てのページ
- 残高の有無にかかわらず、定期預金のページ
その他、添付書類の詳細は、次のリンクをご覧ください。
2.代理申請時に必要な書類
- 委任状(事業所の方等)
- 登記事項証明書(成年後見人等)
手続きする場所
介護保険事業担当課または南北保健福祉センター 福祉相談支援課
有効期間について
負担限度額認定証の有効期間は、原則として、申請を受付けた日が属する月の初日から次に到達する7月31日までです。
有効期間の初日は、受付日によって決まります。
郵送でも受付けしますが、受付日は、申請書が到着した日となりますのでご注意ください。
減額後の費用について
負担限度額とは、利用者が負担する食費・部屋代の上限額のことで、利用者段階ごとに設定されています。
次の表の「基準費用額」から「負担限度額」を差し引いた額が、介護保険から補足給付されます。
(利用者は、認定証を提示することで、負担限度額部分のみ支払い、基準費用額との差額が、市から施設に支払われることになります。)
利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)
利用者 負担段階 |
ユニット型 個室 |
ユニット型 個室的多床室 |
従来型個室 特養等 |
従来型個室 老健・医療院等 |
多床室 特養等 |
多床室 老健・医療院等 |
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基準費用額 |
2,066円 |
1,728円 |
1,231円 |
1,728円 |
915円 |
437円 |
第1段階 |
880円 |
550円 |
380円 |
550円 |
0円 |
0円 |
第2段階 |
880円 |
550円 |
480円 |
550円 |
430円 |
430円 |
第3段階(1) |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
430円 |
第3段階(2) |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
430円 |
第4段階 |
・ 上記以外の方(非該当) ・ 施設との契約によります。 |
利用者負担段階 |
入所 |
ショートステイ |
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基準費用額 |
1,445円 |
1,445円 |
第1段階 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階 |
・ 上記以外の方(非該当) ・ 施設との契約によります。 |
- 基準費用額とは、施設における平均的な費用を換算して国が定めた料金です。
- 第4段階の方は、負担限度額の設定はなく、施設と利用者の契約により決まります。
注意事項
- 認定を受けるための意図的な預貯金等の出金は認められません。
また、虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給(介護保険負担限度額の認定)を受けた場合には、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を返還することになります。 - 承認された場合でも、行政機関や金融機関への調査の結果に基づき、遡って利用者負担段階区分の変更または「不承認(取消)」となる場合があります。
- 保険料未納により、給付額減額を受けている方は、減額期間中、この減免制度を利用することができません。
- 非該当(利用者負担段階第4段階)の方は、負担限度額の設定がなく、施設と利用者の契約により決まります。
ただし、市民税課税世帯の方や別世帯の配偶者が課税されていることで非該当となった方につきましては、『課税層における特例減額措置』として食費や居住費が軽減される場合があります。課税の方がおられる高齢夫婦などの世帯で、どちらか一方が施設に入所(院)することで、在宅で生活される配偶者などが生活困難となる場合で、いくつか所要件があります。詳細につきましては、下記(保険給付担当)までお問い合わせください。(単身の方、およびショートステイご利用の方は対象になりません。)
他市から転入したとき
尼崎市に転入する前の市町村で負担限度額認定証の交付を受けていた場合でも、引き続き対象となる介護保険施設を利用する場合は、改めて負担限度額認定の申請を行う必要があります。転入手続きの際に、負担限度額認定の申請を行ってください。
前住所地に所得照会を行うため、決定までに日にちを要します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
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