負担限度額認定(居住費・食費の軽減)について
印刷 ページ番号1004140 更新日 2025年7月31日
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護医療院・地域密着型介護老人福祉施設)で施設サービス及び短期入所(ショートステイ)を利用する人の部屋代・食事代は全額自己負担となっています。
部屋代・食事代は施設ごとに設定され、部屋代については個室や多床室(大部屋)など部屋の種類により、食事代については入所かショートステイかにより金額が異なります。
負担が重くなることで施設サービスや短期入所が利用しづらくなることを防ぐため、部屋代・食事代に上限(負担限度額)を設け、利用者の負担を軽減します。
負担限度額には所得等の状況により段階が設けられており、認定を受けるには申請が必要です。
なお、有料老人ホーム(特定施設入居者生活介護)・グループホーム(認知症対応型共同生活介護)・デイサービス(通所介護)、デイケア(通所リハビリテーション)・小規模多機能型居宅介護・看護小規模多機能型居宅介護などは対象外です。
負担限度額認定の要件
所得と資産について、それぞれの要件を満たす必要があります。
利用者負担段階 |
所得に関する要件 |
資産要件(預貯金等) |
---|---|---|
第1段階 | 生活保護受給者 |
なし |
世帯全員(注意1)が市民税非課税の老齢福祉年金受給者 |
単身 1,000万円以下 |
|
第2段階 | 世帯全員(注意1)が市民税非課税で、 本人の年金収入額(注意2)とその他の合計所得金額の 合計が年間80.9万円以下の方 |
単身 650万円以下 |
第3段階(1) | 世帯全員(注意1)が市民税非課税で、 本人の年金収入額(注意2)とその他の合計所得金額の 合計が年間80.9万円超120万円以下の方 |
単身 550万円以下 |
第3段階(2) | 世帯全員(注意1)が市民税非課税で、 本人の年金収入額(注意2)とその他の合計所得金額の 合計が年間120万円超の方 |
単身 500万円以下 |
第4段階(非該当) |
・市民税課税世帯の方(注意1) ・預貯金額等の合計額が基準を超えている方 |
(注意1) 世帯には、世帯分離の配偶者・内縁関係を含みます。
(注意2) 年金収入額には、非課税年金(障害年金・遺族年金)を含みます。
(注意3) 第2号被保険者(65歳未満の方)の資産要件は、単身:1,000万円、夫婦:2,000万円以下です。
申請手続きについて
必要書類
1.申請書
- 介護保険負担限度額認定申請書
次のリンクからダウンロードすることができます。
2.預貯金通帳のコピー
被保険者本人及び配偶者が保有する全ての口座が対象です。
通帳が最新の状態となるよう記帳のうえ、次に示すページをコピーしてください。
- 見開きのページ(金融機関名・支店名・口座番号・口座名義がわかるページ)
- 最終残高の日からさかのぼって過去2カ月分の取引が記載されている全てのページ
- 定期預金のページ(預入れがなくても必要です。)
3.その他の必要書類
次の資料をご覧ください。
手続きをする場所
- 尼崎市役所本庁舎 介護保険事業担当課
- 南北保健福祉センター 福祉相談支援課
- 各地区保健・福祉申請受付窓口
有効期間について
負担限度額認定証の有効期間は、原則として、申請を受付けた日が属する月の初日から次に到達する7月31日までです。
有効期間の初日は、受付日によって決まります。
郵送でも受付けしますが、受付日は申請書が到着した日となりますのでご注意ください。
負担限度額認定後の費用について
- 利用者は負担限度額認定証を施設に提示し、対象となるサービスを利用します。
- 施設は利用者が提示した負担限度額認定証に基づいて部屋代・食事代を算定し、利用者に請求します。
- 利用者は請求額を確認し、施設に費用を支払います。(「基準費用額」と「負担限度額」の差額は、介護保険から施設に支払われます。)
利用者負担段階と負担限度額(1日あたり)
負担段階 |
ユニット型 |
従来型個室 |
多床室 1 |
多床室 2 |
多床室 3 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|
個室 |
個室的 |
特養等 |
老健・ |
特養等 |
老健・ |
老健・ |
|
基準費用額 |
2,066円 |
1,728円 |
1,231円 |
1,728円 |
915円 |
697円 |
437円 |
第1段階 |
880円 |
550円 |
380円 |
550円 |
0円 |
0円 |
0円 |
第2段階 |
880円 |
550円 |
480円 |
550円 |
430円 |
430円 |
430円 |
第3段階(1) |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
430円 |
430円 |
第3段階(2) |
1,370円 |
1,370円 |
880円 |
1,370円 |
430円 |
430円 |
430円 |
第4段階 (非該当) |
・ 上記以外の方 ・ 施設との契約によります。 |
利用者 |
入所 |
ショートステイ |
---|---|---|
基準費用額 |
1,445円 |
1,445円 |
第1段階 |
300円 |
300円 |
第2段階 |
390円 |
600円 |
第3段階(1) |
650円 |
1,000円 |
第3段階(2) |
1,360円 |
1,300円 |
第4段階 |
・ 上記以外の方 ・ 施設との契約によります。 |
- 基準費用額とは、施設における平均的な費用を勘案して国が定めた額です。
- 第4段階の方に負担限度額の設定はなく、施設と利用者との契約により決まります。
注意事項
- 認定を受けるための意図的な預貯金等の出金は認められません。
また、虚偽の申告により不正に特定入所者介護サービス費等の支給(介護保険負担限度額の認定)を受けた場合は、介護保険法第22条第1項の規定に基づき、支給された額および最大2倍の加算金を徴収することがあります。 - 承認された場合でも、行政機関や金融機関への調査の結果に基づき、遡って利用者負担段階を変更または「不承認(取消)」とする場合があります。
- 保険料の未納により給付額減額を受けている方は、減額期間中、この軽減制度を利用することはできません。
- 非該当(利用者負担段階第4段階)の方には負担限度額の設定がなく、居住費や食費は施設と利用者との契約により決まります。
ただし、市民税課税世帯の方や別世帯の配偶者が課税であることで非該当となった方については、『課税層における特例減額措置』として居住費や食費が軽減される場合があります。課税の方がいる高齢夫婦などの世帯で、どちらか一方が施設に入所(院)し、在宅で生活する配偶者などが生活困難となる場合で、いくつかの要件があります。詳細については、下記(保険給付担当)までお問い合わせください。(単身の方およびショートステイ利用の方は対象外です。)
他市から転入したとき
尼崎市に転入する前の市町村で負担限度額認定証の交付を受けていた場合でも、引き続き対象となる介護保険施設を利用する場合は、改めて負担限度額認定の申請を行う必要があります。転入手続きの際に、負担限度額認定の申請を行ってください。
前住所地に所得照会を行うため、決定までに日にちを要します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp