住宅改造費の助成について
印刷 ページ番号1004064 更新日 2023年5月10日
事業内容
日常生活で介護の必要な高齢者や障害者が、生涯にわたり住み慣れた家で安心して生活でき、介護の負担を少しでも軽くするために、その身体状況に応じた住宅改造を行う場合の相談及び助言を行うとともに改造経費の一部を助成します。
(注意)
改造前に、必ず対象者かご家族、もしくはケアマネジャーが、尼崎市社会福祉協議会の窓口で相談をしてください。
対象者
市内に居住し、次のいずれかに該当する方か、その方を含む世帯。
ただし、尼崎市暴力団排除条例(平成25年尼崎市条例第13号)第2条第3号に該当しない方。
- 介護保険制度の要介護認定又は要支援認定を受けている被保険者
- 身体障害者手帳の交付を受けている方
- 療育手帳の交付を受けている方
対象改造箇所
浴室・洗面所、便所、玄関、廊下・階段、居室、台所の手すりの取り付けや段差の解消などお年寄りや障害者の在宅生活を容易にするための改造工事が対象です。
次の場合は、対象となりません。
- 新築、新設、増改築、維持、補修的な内容
- 助成決定される前に、既に着手している工事
- 介護保険・住宅改修費等の制度を既に利用している場合
- 公営住宅の便器の取り替え工事
助成金額
助成限度額は100万円ですが、介護保険等の優先使用する費用を差引きした額に、助成率を乗じた額(千円未満切捨て)を助成します。
(注意)
昭和56年5月31日以前に建築された戸建て住宅については、耐震診断を受けることが要件になります。
受付
尼崎市社会福祉協議会(電話:06-4950-9046)
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このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 高齢介護課・包括支援担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:06-6489-6356
ファクス番号:06-6489-6528
メールアドレス:ama-koureikaigo@city.amagasaki.hyogo.jp