高額介護サービス費の支給について
印刷 ページ番号1004141 更新日 2025年7月31日
介護保険サービスの利用者負担額の1カ月の合計額(同一世帯に介護サービスの利用者が複数いる場合は合算)が上限額を超えた場合は、超えた額を「高額介護(介護予防)サービス費」として支給します。
「高額介護(介護予防)サービス費」の給付を受けるには、申請が必要です。
高額介護(介護予防)サービス費の利用者負担段階と上限額
負担段階 |
所得区分 |
上限額(月額) |
---|---|---|
第1段階 |
・生活保護の被保護者 |
15,000円(個人) |
・15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
15,000円(世帯) |
|
・市民税非課税世帯の老齢福祉年金受給者 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
|
第2段階 |
・市民税非課税世帯で、公的年金収入額+その他の合計所得金額の 合計が80.9万円以下である場合 |
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
第3段階 |
・市民税非課税世帯 ・24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合 |
24,600円(世帯) |
第4段階
|
・市民税課税世帯で、課税所得380万円未満 |
44,400円(世帯) |
・課税所得380万円以上、690万円未満 |
93,000円(世帯) |
|
・課税所得690万円以上 |
140,100円(世帯) |
高額介護(介護予防)サービス費の支給対象とならないもの
- 支給限度額を超えてサービスを利用したときに支払う自己負担額
- 施設入所時の居住(滞在)費・食費
- 施設サービスでのリース代や日用品費など
- 福祉用具購入費や住宅改修費
- 給付額減額(3割または4割負担)期間中に利用したサービスの自己負担額
申請手続きについて
- 支給対象となった方には、対象となった月の3カ月後に申請書を送付しますので、速やかに申請してください。
一度申請すると、次回以降は対象となった月の3カ月後に、自動的に指定の口座に振り込まれます。 - 被保険者が亡くなっている場合は、「介護給付費受領申立書」が必要です。
相続人と被相続人が別世帯である場合は、戸籍謄本(抄本)等、相続関係が確認できる資料を添付する必要があります。
(注意)申請しないまま2年が経過すると時効(介護保険法第200条)により、支給を受けることができなくなります。
振込み先の口座を「ゆうちょ銀行」にする場合
申請書に記入する金融機関の情報について、ゆうちょ銀行の場合は、通帳見開きのページの下部に記載されている「店名」「預金種目」「口座番号」を記入してください。
(ゆうちょ銀行の金融機関コードは 「9900」、店舗コードは「店番」の後ろに記載されている3桁の数字です。)
見開きページの上部に記載されている「記号」「番号」は、記入しないでください。
口座を変更する場合
振込先の口座を別の口座に変更する場合は、申請が必要です。
介護保険事業担当課(保険給付)までお問い合わせください。
手続きをする場所
- 尼崎市役所本庁舎 介護保険事業担当課
- 南北保健福祉センター 福祉相談支援課
- 各地区保健・福祉申請受付窓口
このページに関するお問い合わせ
福祉局 福祉部 介護保険事業担当
〒660-8501 兵庫県尼崎市東七松町1丁目23番1号 本庁北館3階
電話番号:
06-6489-6343(介護保険制度に関すること)
06-6489-6375(資格)
06-6489-6376(保険料の賦課・減免等・徴収)
06-6489-6374(要介護認定申請)
06-6489-6350(保険給付)
06-6489-6322(ケアプランの届出に関すること)
ファクス番号:06-6489-7505
メールアドレス:ama-kaigo@city.amagasaki.hyogo.jp